弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・久松亮一弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事務員の監督が不十分

 

懲 戒 処 分 の 公 告

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 久松亮一 登録番号 45707

事務所 横浜市青葉区青葉台154 青葉台サンクスビル3階39

弁護士法人ライス法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)懲戒勤務す弁護士法人支店 唯一弁護士あり上記支店において1か月3000債権回収受任電話対応担当事務7名という体制あっ上記弁護士法人病院から払診療債回収受任ところ懲戒担当事務Aに対する指導監督2023726A上記病院入院 加療受け懲戒請求息子に対し電話 連絡偶然だけ懲戒請求対し保証債務履行求め生活状況つい聴取弁護士一旦確認することないまま強い口調「生活費から支払え「娘に支払ってもらえ」、 「支払わないと裁判に移行して、 弁護士費用とか裁判費用が余分にかかってくるので今のうちに支払った方がいいと思う」などと発言した。

(2) 懲戒事務に対する指導監督 怠り20218から20237にかけ 複数の事務員が、 弁護士でなければ行 うことのできない交渉にわたる行為や威圧的な発言を行った。 

(3) 懲戒上記行為いずれ弁護職務基本規程19違反弁護士561定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2025年5月12日 2025年10月1日 日本弁護士連合会