弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・笠原健司弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・事件放置

事件放置で初の処分であれば戒告が相場ですが、業務停止とは自由と正義に書かれていない事があるのか、綱紀委員会での対応が悪かったのか?しかも2017年11月に受任した事件の処理で2025年6月に処分とは時間がかかりすぎでは?まさかの時効待ち手段でしょうか

官報掲載時と事務所が変更されています

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 笠原健司 

登録番号 29943

事務所 東京都中央区日本橋茅場町1-2-12 共同ビル53

笠原法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2017年11月11月1日、株式会社A及びA社の代表取締役の代理人として、懲戒請求者株式会社Bら債権者に対し、破産手続の申立てを受任した旨を通知した後、懲戒請求者B社から再三にわたり問合せや催促があったにもかかわらず、正当な理由がないのに申立てを行わなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士食基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年6月12日 2025年10月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2025年110月更新