大阪弁護士会は18日、家庭裁判所の少年審判で禁止されている録音をしたことや、刑事裁判の記録などを破ったとして、枚方市に事務所を置く中道一政弁護士(44)を業務停止6カ月の懲戒処分を下しました。
弁護士会によりますと、中道弁護士は2023年5月、大阪家裁堺支部で自身が付添人を務める少年審判を録音しました。 裁判官から消去を求められたものの、審判のやりとりの一部が調書に記載されていないことを理由に応じず、さらに裁判官の机に置かれた記録を無断で取り、保護者に見せようとしたことで退廷命令を受けたといいます。 弁護士会は、「関係者へのより慎重な配慮が求められる少年審判で許可を求めないまま録音し、消去にも応じなかったのは弁護士の社会的信頼を喪失しかねない行為だ」と断じました。 また中道弁護士は、2023年5月に大阪地裁で自身が弁護人を務める事件の公判を録音し裁判官から退廷を命じられた他、7月には書記官室で、別の刑事事件の訴訟記録を破り、公用文書毀棄罪で執行猶予付きの有罪判決を受けていて、弁護士会はそれぞれの行為を「品位を失うべき非行」に該当すると判断しました。 中道弁護士は、大阪地裁での録音について「制裁裁判」にかけられ、過料3万円を命じられています
引用https://news.yahoo.co.jp/articles/8de98b125de25793f9f457494f4844fefdaf2707
過去に懲戒処分はありません。初の処分で業務停止6月は厳しい処分ですが、中道先生は確信犯です。これで世間の感心や法曹界への影響等考えてなさっていることですが、それでも、業務停止6月を受けてしまえば、すべての受任事件を辞任しなければなりません。
中道一政弁護士 47937 大阪 中道一政法律事務所
大阪市枚方市高野道2-20-402
□「虚偽書かれ立腹」と主張も…裁判記録破った弁護士に有罪判決 大阪地裁7月16日産経中道一政弁護士
□裁判所で公文書引き裂いた疑い、中道一政弁護士(大阪)送検 9/13(水) 共同 2023年9月13日
