弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 兵庫県 弁護士会・井上伸弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置    

懲 戒 処 分 の 公 告

  弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 井上伸 登録番号34098 

事務所 兵庫県川西市小花1-9-1 あさのビル2階  

北摂中央法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、懲戒請求者との間で、2020年9月8日、株式会社Aに対する支払等請求に関する委任契約を締結し、同日、着手金11万円の支払いを受けるとともに、関連する多くの資料を受領したが、2022年3月4日に懲戒請求者が被懲戒者の事務所を訪問して催促を行うまで、事件に着手しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、2022年3月23日付けで相手方に対して受任通知を送付し、同月4月19日までの間に相手方の代理人弁護士との間でFAX書面をやりとりする方法で交渉を行ったものの、被懲戒者が懲戒請求者の取引履歴の開示を求めたことに対する応答がなかったことで交渉が行き詰まり、それ以降は何もせず、また、交渉経過について、2024年1月24日に懲戒請求者から郵送された催告書を受け取るまで、懲戒請求者に報告しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、上記(2)の行為は同規程第35条及び第36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年8月8日 2025年12月1日 日本弁護士連合会