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本会は下記会員に対して、 弁護士法第57条に定める懲戒 処分をしたので、お知らせします。
被懲戒者 高田康章(登録番号45188)
登録上の事務所 東京都千代田区神田神保町2-20-13 Y’s コーラルビル3階
TY 法律事務所
懲戒の種類 業務停止3月
効力の生じた日 2025年12月11日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、令和5年6月ころから同年11月ころまでの間、懲戒請求者4名との間で詐欺被害の回復に関する委任契約を締結するに際し、被害金の回収可能性など事件の見通しにつ いて十分な説明を行わなかった。
被懲戒者の行為は、非接触型詐欺の被害回復は一般的に困難であり、詐欺被害者との間で委任契約を締結して弁護士費用の支払いを受けながら被害金をほとんど回収できないという弁護士による二次被害ともいうべき問題が社会問題化しているなかにおいて行われたものである上、被害金の回収が可能でありそのためにも早期に委任契約を締結しなければならないなどと 委任契約を締結させて手金の支払いを急かせるような言動も 認められるところであって、 弁護士法第56条第1項に定める 品位を失うべき非行に該当する。
2025年12月17日 東京弁護士会会長 鈴木善和
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 高田康章 登録番号 45188
事務所 東京都千代田区神田神保町2-20-13Y,Sコーラルビル3階
ILI法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018年4月10日、懲戒請求者から離婚事件、婚姻費用分担事件等を受任したところ、2019年7月12日に離婚事件及び婚姻費用分担事件の調停に代わる審判がなされ、懲戒請求者から上記調停に代わる審判に対する異議申立ての依頼を受け、これを受任したにもかかわらず、異議申立てを行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第22条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年5月10日 2022年10月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 髙田康章 登録番号 45188
事務所 東京都千代田区神田神保町2-20-13YSコーラルビル3階
豊楽法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止8月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2018年5月頃、懲戒請求者株式会社Aと集客業務及び窓口業務につき業務提携を行い、同月2日から2019年3月25日までの間、上記業務提携により被戒者の銀行口座に入金された弁護士報酬3000万6572円のうち、少なくとも1854万7000円を正当な理由なく懲戒請求者A社に分配した。
(2)被懲戒者は、上記(1)の業務提携に関連して、2018年5月頃から2019年3月頃まで、届出事務所とは別に、懲戒請求者A社が使用していた事務所に法律事務所を設置した。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者株式会社BからCに対する損害賠償請求訴訟を受任するに当たり委任契約書を作成しなかった。また、被懲戒者は、上記訴訟において成立した裁判上の和解に基づき2019年1月までに被懲戒者の預り口口座に入金された和解金142万3100円を懲戒請求者B社に返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第12条に、上記(2)の行為は弁護士法第20条第3項に、上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第30条第1項及び第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の上記行為はに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年8月11日 2022年4月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 高田康章 登録番号 45188
事務所 東京都千代田区神田神保町2-2-13 YSコーラルビル3階
ILI法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2023年1月頃から同年10月頃までの間、懲戒請求者Aら8名との間で詐欺被害金の回収に関する委任契約書を締結するに際し、懲戒請求者らからの事情聴取、事件処理の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用等の説明を自ら直接行わず、もっぱら被懲戒者の法律事務所の事務職員に対応を行わせた上、懲戒請求者Aらへの対応を適切に行うべきことにつき、事務職員に対する適切な指導及び監督をしなかった。
(2)被懲戒者は、2023年3月頃、いわゆる国際ロマンス詐欺などのメール、電話、SNS等でのやりとりで行われた非接触型の詐欺であっても、被懲戒者に依頼すれば一般的な弁護士に依頼するよりも多くの被害回復を得られるかのような、事実に合致せず、誘導又は誤認のおそれがあり、誇大又は過度な期待を抱かせる内容を含む広告を作成し、インターネット上で公開していた。
(3)被懲戒者は、2023年3月18日、懲戒請求者Aとの間で詐欺被害の被害金の回復に関する委任契約の締結に際して、被害金について十分な回収が得られる可能性が低かったにもかかわらず、そのような事件処理の見通しの説明をしなかった。
(4) 被懲戒者は、2023年9月14日以降、所属弁護士会の非弁提携弁護士対策本部との雇用契約書や業務委託契約書等の資料の提出を複数回にわたって求められたにもかかわらず、正当な理由もなく提出に応じなかった。
(5)被懲戒者は、2014年3月14日、懲戒請求者Bに対して、一般的には被害金等の回収が困難であり、弁護士に支払った金額以上の成果が得られない可能性があるとの説明をしてしないにもかかわらず、所属弁護士会に提出する報告書において、上記説明を受けたとの項目にチェックするよう事実と異なる記載をすることを求めた。
(6)被懲戒者の上記行為はしずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年3月13日 2025年8月1日 日本弁護士連合会
