弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・渡邉一彰弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・会費滞納

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 渡邊一彰  登録番号 58362

事務所 東京都世田谷区柏谷4-17-3ドル三ー幸栄206

クレミエール法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2023年5月分から2024年8月分まで16か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計42万8300円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則第27条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年10月8日 2026年1月1日 日本弁護士連合会

42万8300円÷16=26768円