弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・上藤俊一弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・酒飲んで放置、虚偽報告

報道2025年10月20日MBS

【速報】酒飲んで遅刻 着手金も返さず 男性弁護士を業務停止6か月の懲戒処分 大阪弁護士会

飲酒して仕事に遅刻し、約30万円の着手金も返さなかったなどとして、大阪弁護士会は40歳の男性弁護士を業務停止6か月の懲戒処分としました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/82abcb05dfbfa601ff885d637e8521074c4124aa

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 上藤俊一  登録番号54967 

事務所 大阪市中央区淡路町3-5-13 創建御堂筋ビル2階

上藤法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止6月 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aから養育費支払請求事件を受任し、2024年2月7日、家庭裁判所に調停を申し立てた後、調停手続を進めている中で、懲戒請求者Aと上記事件の事で、連絡を取ることをせず、懲戒請求者Aから連絡を取ろうとしても連絡できず、同年6月12日の調停期日に出頭した際、遅刻した上に酒臭をさせ、体調が悪い、前の事件が続いて遅れたなどとうそを述べた。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2024年6月18日付け解任通知文書にて懲戒請求者Aが求めたにもかかわらず、着手金等の清算を一切せず、同年7月2日、懲戒請求者Aの申立てにより所属弁護士会の紛議調停に付されたものの、調停期日に出頭しなかった。

(3)被懲戒者は、2021年8月、懲戒請求者B及び懲戒請求者Cから自己破産申立事件を受任したが、自己破産申立てまで合理的な理由もなく2年もの時間を要し、2023年11月5日に申立てをした後、予納金の納付についての指示及び連絡並びに事件の経過や事件の帰趨に影響を及ぼす事項の報告を怠り、その結果、定められた期間内に破産手続費用の予納がなかったことを理由として、懲戒請求者Bらの破産手続開始申立てが棄却された。

(4)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第260条及び第45条に、上記(3)の行為は同規程第35条及び第36条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年10月16日 2026年3月1日 日本弁護士連合会

[書庫]着手金とって事件に着手しない、大阪名物「事件放置」大阪弁護士会の懲戒処分一覧・更新2026年3月