日本弁護士連合会では、「
性を理由とする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメントの禁止に関する規則」を定め、弁護士からのセクシュアル・ハラスメントや性を理由とする差別的取扱いが発生した際に、プライバシーを保護しながら、適切にこれに対処するよう、専門の「相談員」が相談をお聴きします。
※弁護士以外からのセクハラ、性を理由とする差別的取扱いは相談の対象外です。
「セクシュアル・ハラスメント」と「性を理由とする差別的取扱い」
「セクシュアル・ハラスメント」とは
他人に不快感を感じさせる性的な言動(性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。)をすることを意味します。
< 例 >
・身体的特徴や容姿の善し悪しを話題にすること。
・食事等にしつこく誘うこと。
・「男のくせに」「女性は職場の花でいてほしい」等の発言をすること。
・本人の希望を聞くことなく、接待を伴う飲食店へ同伴させること。
・トランスジェンダーに対して、「身体はどうなっているのか」等と発言すること。
「性を理由とする差別的取扱い」とは
生物学的または社会的な性差、性的指向または性自認を理由とする差別的な取扱いをすることを意味します。
< 例 >
・募集・採用の対象を男女のいずれかのみに限定する。
・採用条件や選考基準を男女別にする。
・業務分担を男女別にする。
・教育訓練の条件・内容等について男女で差を設ける。
・婚姻・妊娠・出産等を理由として女性に対し不利益取扱いをする。
その他、具体的な例は「
性を理由とする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメントの禁止に関する指針」をご覧ください。
相談の対象 ※弁護士以外から受けたセクハラ等の相談は受付対象となりません。
1 当窓口に相談できる方
(1)弁護士会(当会も含む)、弁護士会連合会または法律事務所の職員
※過去に勤めていた方や将来勤める予定の方も含みます。
(2)依頼者、相談者
(3)会員、司法修習生、会員の法律事務所で研修中の方
2 当窓口の相談対象となる弁護士の行為
弁護士の「事務所における活動」、「弁護士会等における活動」、「会員の職務」における、セクハラおよび性を理由とする差別的取扱い。
< 例 >
・弁護士の法律事務所で行われた行為。
・弁護士会の委員会業務やシンポジウムで行われた行為。
・法律相談で行われた行為。
※交渉や訴訟の相手方の代理人弁護士の行為は、対象外です。
注)1、2の条件に当てはまっていても、弁護士が所属する弁護士会にセクハラ・性別差別相談窓口があり、既に苦情相談をお申し出されていた場合や、弁護士会への申出を希望する場合には、本会への申出は受理されません。
注)弁護士以外から受けたセクハラ、性を理由とする差別的取扱いの相談は受け付けていません。各地の弁護士会にある「法律相談センター」の法律相談をご利用ください。
注)当窓口は匿名の通報窓口ではありません。相談員とお話しいただく前に、必ずお名前とご連絡先を伺います。
相談の流れ
当窓口に相談が寄せられたら、対象となる事例かどうかを判断します。
このときに、相談された方のお名前とご連絡先を伺います。
↓
対象となる相談の場合は、相談員を選任します。原則として一人の相談員がお話を伺い、事実関係を把握して、解決に向けた助言を行います。
↓
相談後、必要に応じて、相談員名簿から選ばれた3名以上の調査委員からなる調査委員会が設置され、関係者からの事情聴取等、事実関係の調査が行われます。調査委員会で調査する段階で、初めて関係者(セクハラや性を理由とする差別的取扱いを行った弁護士やその関係者)に相談者の方のお名前をお伝えすることになります。
↓
調査結果に基づき、相手方弁護士に対する助言・勧告、相手方弁護士が所属する事務所または弁護士法人の関係者に対する予防および解決のための対処等の要請、謝罪等のあっせんが行われます。

プライバシー
相談者名や相談の具体的な内容は、当連合会のみが把握し、正当な理由なく開示され、第三者に知られることはありません。
また、担当の相談員が「自分の事務所の弁護士と知り合いかどうか心配だ。」という場合には、お問い合わせの際にご相談ください。
個人情報の取扱いについて
ご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会の「
性を理由とする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメントの禁止に関する規則」に基づき、厳重に管理し、相談に係る事務・情報連絡・保管等のために利用いたします。
また、この個人情報は、日本弁護士連合会の差別的取扱い等相談担当窓口、規則運営事務局、担当相談員、調査委員会の委員の間で共有し、相手方に対する助言または勧告等の措置が行われた時には事案に関連する当該弁護士会に対して通知することがあります。
相談窓口
弁護士によるセクハラ、性別による差別的取扱い等相談担当窓口
相談については「
セクシュアル・ハラスメント、性を理由とした差別的取扱いに関する相談フォーム」から申請ください。
※窓口における対面でのご相談は承ることができません。
関連リンク
性を理由とする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメントの禁止に関する規則(PDFファイル;351KB)
性を理由とする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメントの禁止に関する規則に基づく苦情相談及び調査手続に関する細則(PDFファイル;274KB)
性を理由とする差別的取扱い及びセクシュアル・ハラスメントの禁止に関する指針(PDFファイル;332KB)
弁護士向け
会員専用サイトに「ハラスメントの防止」(会員専用サイト:ログインが必要です)を掲載していますのでご確認ください。
以上日弁連

大阪弁護士会館に貼ってあったポスター2012年頃 大阪弁護士会の立派な役員の弁護士が何かしたんでしょうね、きっと?
【書庫】弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」「セクハラ」懲戒処分 2026年2月
書庫「依頼者等と関係を迫った等弁護士懲戒処分例」「弁護士自治を考える会」2026年2月更新
【書庫】勤務弁護士に対する懲戒処分例(パワハラ・セクハラ) 2024年7月更新
県弁護士会は18日、清源(きよもと)法律事務所(中津市中殿町)の代表だった清源善二郎氏(66)が職員にセクハラを繰り返していたとして、同事務所を17日から業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。
※この記事は、9月19日 大分合同新聞
処分を受けた弁護士法人名称 弁護士法人清源法律事務所 届出番号298 所属弁護士会 大分県弁護士会
処分の内容 業務停止6月
処分の理由の要旨 被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日
【判決文】元大分県弁護士会長が代表の事務所に入所した新人女性弁護士にボス弁が性加害、女性は自殺(損害賠償請求事件)父母対清源善二郎弁護士
性被害で弁護士自殺、賠償命令 男性元弁護士に1億円超、大分共同4月21日当初は事務職員と発表、元弁護士会長には処分なしで隠ぺいした大分県弁護士会

