弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・鈴木輝雄弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・遺言執行者の杜撰な事件処理
元裁判官のベテラン弁護士。ここまでやって業務停止1月なら安いものでは!
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 鈴木輝雄 登録番号 18158
事務所 東京都文京区本郷3-2-3 森島ビル9階
斗南総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2022年3月29日、懲戒請求者ら相続人と受遺者で遺産分割協議をして遺産を均等の割合で取得するという内容の公正証書遺言の遺言執行者として選任されたところ、遺産分割協議が未了であるにもかかわらず、上記公正証書遺言の内容に反し、懲戒請求者ら相続人及び受遺者の同意を得ることなく、同年11月4日、相続財産である土地につき更地にして引き渡すとの条件の下、売買契約を締結し、2023年3月27日、上記土地上にある相続財産である建物を取り壊した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年12月10日 2026年5月1日 日本弁護士連合会
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 鈴木 輝雄 (登録番号18158) 東京都文京区本郷3-2-3 森島ビル9階
登録上の事務所 斗南総合法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2025年12月10日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、令和4年3月29日、東京家庭裁判所から公正証書遺言の遺言執行者に選任されたものであるが、当該遺言に相続財産を換価処分できる権限が定められていないにもかかわらず、遺言執行者には相続財産全体の管理処分権があり、 相続人の意思に反して相続財産を処分する権限があると考え、相続人に無断で、相続財産である建物を取り壊し、土地を第三者に売却する売買契約を締結した。
被懲戒者のかかる行為は、遺言の趣旨・内容に反するものであり、弁護士として当然に習得すべき遺言執行者の職務についての基本的な理解を欠いたものであって、弁護士法第56条 第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。
2025年12月17日 東京弁護士会会長 鈴木 善和
引用 弁護士山中理司のブログ
鈴木輝雄裁判官(24期)の経歴
S57.4.11 ~ S59.3.31 神戸地裁判事
S56.4.1 ~ S57.4.10 神戸地裁判事補
S53.4.1 ~ S56.3.31 東京地裁判事補
S51.4.1 ~ S53.3.31 釧路家地裁帯広支部判事補
S49.6.10 ~ S51.3.31 最高裁家庭局付
S47.4.11 ~ S49.6.9 東京地裁判事補
