弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会・沼上剛人弁護士の懲戒処分の要旨

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弁護士職務基本規定

(受託の制限)
第八十一条 弁護士は、法令により官公署から委嘱された事項について、職務の公正を保ち得ない事由があるときは、その委嘱を受けてはならない。 

ベテランが陥りやすい事案、処分はほとんど戒告

懲 戒 処 分 の 公 告

札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 沼上剛人  登録番号 31130

事務所 札幌市中央区大通西14丁目1-13 北日本南大通ビル8階

弁護士法人日出総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2023年4月10日に死亡したAが作成した遺言公正証書における受遺者らから、同年11月18日以降、Aの相続についての交渉及び調停に関する件を受任し、受遺者の代理人として、Aの法定相続人である懲戒請求者との間で、上記遺言の有効性等について交渉していたところ、受遺者Bから委任を受け、2024年6月5日付けで、上記遺言につき遺言執行者の選任の申立てをしたが、自らが受遺者らの代理人として懲戒請求者と交渉してきたこと、懲戒請求者が上記遺言について無効である旨の主張をしていることなどは記載せず、それらのことがわかる資料を添付して提出することもせず、同月11日付けで、自らを遺言執行者とすることを要望する上申書を提出し、その結果、同月25日、上記遺言の遺言執行者に選任された。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条、第6条及び第81条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年12月26日 2026年5月1日 日本弁護士連合会