弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・埼玉弁護士会・五領田有信弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・離婚事件 財産分与の処理が不適切 

処分になった(処分が効力を生じた日)は2025年6月1日??!

弁護士の懲戒処分の公表の基準は、処分日から約2週間後に官報の弁護士懲戒処分に公告として掲載されますが、

この件の官報公告

2026年2月16日 官報公告
懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会・埼玉弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 五領田有信 登録番号 50460    
事務所 さいたま市南区白幡4-23-11 SDAビル2階          
レンジャー五領田法律事務所                
3 処分の内容 戒告      
4 処分の効力が生じた日 令和7年(2025年)6月1日
  令和8年(2026年)1 月29 日 日本弁護士連合会

2025年6月1日から2026年1月29日まで何をしていたのでしょうか、所属弁護士会で処分になった場合、議決書決定書を日弁連に送付しなければなりません。1月29日に発見し2週間後の2月16日の官報公告に掲載した。で、誰がしくじったか?
(1)埼玉弁護士会が日弁連に議決書を送付するのを失念 
(2)日弁連が埼玉から送られた議決書を失念

どっちでしょう? 私は(1)

懲 戒 処 分 の 公 告

埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 五領田有信  登録番号50460

事務所 さいたま市南区白幡4-23-11 SDAビル2階          
レンジャー五領田法律事務所   

法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aと同人の元配偶者であるBとの間の離婚等請求事件等についてBの代理人であったところ、2020年2月2日、懲戒請求者Aの代理人弁護士とBと懲戒請求者Aが共有するマンションの売却代金から住宅ローンや売却に必要な経費を優先して弁済した上で、懲戒請求者Aが財産分与相当額、慰謝料を受領し、残額をBが受領する内容の合意をしたが、同年8月22日にはBが上記合意のとおりに売却代金を配分をしないことを認識したのに、同月23日以降30日までにBを指導、説得する行動をとらず、同月31日には、決済の現場から懲戒請求者Aの代理人弁護士が被懲戒者に対し電話をかけて説得を求めているのに対し、何ら行動をとらなかった。

(2)被懲戒者は、Cから依頼を受けて、Cを診察した医師である懲戒請求者Dらを被告として、2022年4月14日付けで裁判所に提出した訴状において、請求原因事実として不要又は失当であるだけでなく、懲戒請求者Dに対して差別的、屈辱的な表現及び主張を行った。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条及び第21条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年6月1日 2026年6月1日 日本弁護士連合会

五領田有信弁護士 職歴 HPより

武山駐屯地にて陸上自衛隊に入隊(体力検定1級徽章獲得)朝霞駐屯地第31普通科連隊重迫撃砲中隊(連隊長賞)
第1師団レンジャー部隊にてレンジャー徽章を獲得 練馬駐屯地第1普通科連隊第4中隊
習志野駐屯地第1空挺団普通科群第4中隊(初級降下教育課程にて体力優秀賞)
第1空挺団改編後の第3普通科大隊第9中隊にてジャンプマスターを取得後、依願退職
懲 戒 処 分 の 公 告 2023年9月号

埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                   記

1 処分を受けた弁護士氏名 五領田有信 登録番号 50460

事務所 さいたま市南区白幡4-23-11 SDAビル2階

 レンジャー五領田法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者はAから委任を受け、2019年2月28日、懲戒請求者を被告とし、Aの妻Bとの不貞関係に基づく損害賠償請求訴訟を提起したところ、訴状に懲戒請求者の住所として勤務先と同一の住所が記載されていたため、裁判所書記官より、いきなり就業場所に送達するのは望ましくないので、自宅の住所を調べるようとの補正指示を受け、同年4月頃、所属弁護士会に対し懲戒請求者の勤務先を照会先とする弁護士会照会の申出を行い、照会を求める理由として、懲戒請求者とBとの不貞行為を断定し、上記照会手続を介してその主張を懲戒請求者の勤務先に知らしめた。

(2)被懲戒者は2019年9月15日通報事実として懲戒請求者の職務遂行とは関係のない不貞行為を主張するなどした公益通報を行い、懲戒請求者の名誉に関わる事実を勤務先に不必要に知らしめた。

(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年4月3日 2023年9月1日 日本弁護士連合会