弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・斎藤崇史弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・離婚事件の怠慢な事件処理

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 斎藤崇史  登録番号 55380

事務所 東京都渋谷区神宮前1-5-8神宮前タワービルデイング14階

レ・ナシオン法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2022年3月31日、懲戒請求者との間で離婚等請求事件について委任契約を締結し、同年12月1日、上記事件の相手方を債務者とする金銭支払請求事件につき、裁判所に請求額を100万円とする訴状を提出したが、提出に先立ち懲戒請求者に事前確認を求めず、上記訴状提出につき懲戒請求者に対し報告を行わなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者を申立人とする婚姻費用分担申立手続代理人となったところ、上記事件に係る審判が被懲戒者に告知された2023年1月25日以降、懲戒請求者から被懲戒者に対し問合せがあった同年3月20日までの間、上記審判の内容を懲戒請求者に報告しなかった。

(3)被懲戒者の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年1月15日 2026年6月1日 日本弁護士連合会

被懲戒者は以前東弁会長の事務所に勤務していた。給与ファクタリングをして懲戒を出されたが東弁は棄却とした。
偽装ファクタリング業者に対する適切な規制を求める意見書 2020年5月13日 東弁会長 富田秀美

このところ、ファクタリングと称して、貸金業の登録を受けずに、業として高額な手数料(債権額と買取金額の差)を徴収して売掛債権等の債権を買い取るという形式で資金融通サービスをしているものの、実質的には高金利で金銭を貸し付けているとみるべき事例が増えています。
ファクタリング契約ないし債権譲渡契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、債務者(売掛先等)への通知や債務者の承諾の必要がない場合や、譲渡人が譲受人から債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合など、いま問題となっているファクタリング取引の多くは貸金業法および出資法の適用上、「金銭の貸付け」と解すべきであり、これらの取引を業として行うことは貸金業法違反(無登録営業)および出資法違反(高金利)に該当すると考えられるものです。
そこで、当会では、2020年5月11日開催の常議員会の審議を経て「偽装ファクタリング業者に対する適切な規制を求める意見書」をとりまとめ、東京地方検察庁検事正、警視総監、警察庁長官、金融庁長官、内閣府特命担当大臣(金融担当)、法務大臣、衆議院議長、参議院議長、国民生活センター理事長、東京都知事に対し、標記の意見書を提出しました。

東京弁護士会「偽装ファクタリング業者に対する適切な規制を求める意見書」全文(PDF:250KB)

冨田秀美弁護士 登録番号 18089 赤坂見附総合法律会計事務所

2020年度 東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長

東京都港区赤坂3-1-16 B1ビル9階

令和2年東綱第280号 議決書 棄却 令和3年10月15日 

議 決 書 

対象弁護士  東京都港区赤坂3-1ー16 B1ビル9階

赤坂見附総合法律会計事務所  被調查人 斎藤崇史 (登録番号55380) 

当委員会第4部会は、頭書事案について調査を終了したので、審議の上、以下の とおり議決する。 

主  文

被調査人につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 

事実及び理由 

第1 事案の概要

本件は、被調査人が、売買契約を仮装して無登録にて貸金業を行ういわゆる 闇金融業者と顧問契約を締結して顧問弁護士に就任したとして、必要な法令及 び事実関係の調査の懈怠、違法行為の助長、品位を損なう事業への参加、弁護士としての品位を失うべき非行にあたるとして懲戒請求がなされた事案であ る。 

第2 前提事実 

1 株式会社FO● VA××LEYSは、一般個人(労働者)から立替経費債権を買い取るファクタリングを業として行う会社であり、ウェブサイトにて広告宣伝し、顧客を募っていた。

2 株式会社S&●コーポレーションは、情報商材などの商品を代金後払いで利用者に購入させ、利用者が購入商品に対するカスタマーレビューを投稿するこ とで商品の広告宣伝協力金を支払い、後払い期日までに商品代金を支払わせることを業として行う会社でありウェブサイトにて広告宣伝し顧客を募っていた。

3 上記2社(以下「申立外2社」という。)は、そのウェブサイトに顧問弁護士として被調査人の氏名を掲載していた。 

第3 懲戒請求事由の要旨 

申立外2社は、令和2年3月の東京地方裁判所判決や金融庁回答により、「給与ファクタリング」のスキームでの営業ができなくなったことから、これを潜脱する目的で新たなスキームにて無登録で貸金業を行ういわゆる闇金融業者であり、被調査人が、申立外2社と顧問契約を締結して顧問弁護士に就任し、そのウェブサイトに顧問弁護士として氏名が掲載されることを許諾した行為は、必要な法令及び事実関係の調査の解念、違法行為の助長、品位を損なう事業へ の参加にあたり、弁護士としての品位を失うべき非行にあたるから、弁護士職務基本規程第37条、第14条、第15条に違反し、弁護士法第56条第1項 に該当する。 

第4 被調査人の答弁及び反論の要旨 

申立外2社の顧問弁護士に就任していない。 株式会社S&●コーポレーションからは、知人の紹介にて、令和2年7月 15日に初めて相談を受け、被調査人のアドバイスを経て同年8月には給与ファクタリング事業を事実上停止している。 

第5_証拠の標目 

別紙証拠目録記載のとおり 

第6 当委員会第4部会の認定した事実及び判断

1 前提事実は証拠により認められる。

2 懲戒請求事由について 

申立外2社のウェブサイトには、顧問弁護士として被調査人の氏名が掲載されている。しかし、申立外2社は代表取締役もウェブサイト上の住所も同一であり、当該代表取締役が、申立外2社による事業が適正に行われていると宣伝するために被調査人に無断でその氏名を掲載した可能性を否定できず、上記掲載の事実のみをもって被調査人が氏名の使用を許諾したとは認められない。 また、被調査人が顧問弁護士に就任していたと認めるに足りる証拠は存在しないから、かかる事実も認められない。 

よって、主文のとおり議決する。 令和3年10月15日 

東京弁護士会綱紀委員会第4部会    部会長 (記載省略)