弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県 弁護士会・ 林文敏弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・利益相反
同時に林扶友弁護士も戒告となっています
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 林 文敏 登録番号 32653
事務所 福岡県福岡市中央区梅光園 1-2-5 テラス六本松2階
翼法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は、2014年6月22日に亡くなった懲戒請求者有限会社Aの株主であったBの遺産や懲戒請求者A社の株式の帰属等をめぐる複数の法的手続に懲戒請求者A社の代理人として関与していたところ、2020年 5月29日の段階でCらのグループが懲戒請求者A社の株式総数の過半数を保有することが確定し、同年8月にはCが懲戒請求者 A社の取締役であったDの取締役解任を目的とする臨時株主総会の招集を請求していることを把握していたにもかかわらず、 同月24日、懲戒請求者A社との間で、同社の破産申立てにかかる委任契約を締結し、同年9月28日、破産手続開始申立てを行った。
(2) 被懲戒者は、2019年9月27日に第一審判決がなされた、Cが懲戒請求者A社及びBの配偶者であるEに対して提起した、懲戒請求者A社の株式1000株を有することの確認等を求めた株主の地位確認等請求訴訟において、 F弁護士とともに、 懲戒請求者A社の代理人として、同社が行った代物弁済が有効であることを主張していたところ、 2021年4月8日、懲戒請求者A社がD及びEらを被告として、懲戒請求者A社が行った 代物弁済が無効であること等を理由として 提起した所有権移転登記抹消登記手続等請求訴訟において、D及びEらの訴訟代理人として答弁書を提出するなどの訴訟行為を行い、 同月28日、D及びEらの訴訟代理人として、懲戒請求者A社を被告として、同社が行った代物弁済が有効であること等を理由とした代物弁済有効確認等請求訴訟を 提起し、訴訟行為を行った。
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護 士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2026年2月10日 2026年7月1日 日本弁護士連合会
文中「株主の地位確認等請求訴訟において、 F弁護士とともに」の弁護士
林扶友弁護士(福岡)懲戒処分の要旨 2026年7月号★
