東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
2026年7月号には2件の懲戒処分の公表がありました
懲戒処分の公表 

本会下記会員に対して弁護士57定める懲戒処分 のでお知らせます。 

記 

懲戒 森野 嘉郎 (登録番号20696)

登録事務所  東京文京音羽2-3-18 シェモア音羽A  東京パーソナル法律事務所 

懲戒の種類 業務停止1月 

効力生じ日 2026515日 

懲戒理由の要旨 

懲戒日本弁護士連合会員に対し毎年630 まで前年度分の年次報告提出義務課しいるところ ( 依頼本人特定事項確認及び記録保存に関する規程 (以下規程という) 111)平成30年度(2018 年度)から令和6年度 (2024年度) まで前年度(ただし平成30年度(2018年度) について同年11から同年3月 31まで)年次報告いずれ提出ない。 

懲戒本会から平成31年度 (令和年度 2019) 以降メールFAX及び郵便により 毎年年次報告提出促さにもかかわらず連続7年間7多数にわたって年次報告の未提出続けおりこのよう懲戒態度犯罪収益移転防止弁護士として職務適正を確保すること目的として定められ規程蔑ろするものあっ弁護士秩序害し弁護士561定める弁護士として品位失うべき非行該当する。 

20265月22日  東京弁護士会長 石原 修