弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の採決公告(処分変更)大阪弁護士会・上野泰史弁護士の懲戒処分の変更の要旨
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元の処分公告
上野泰史弁護士は業務停止中に戸籍上の氏名 舘泰史弁護士として業務を行っていたようですが

成年後見先の口座から引き出した300万円の残金を返還せず。業務停止3か月の懲戒処分です。 大阪弁護士会から業務停止3か月の懲戒処分を受けたのは、上野泰史弁護士(44)です。弁護士会によりますと、家庭裁判所の審判により成年後見人に選任された上野弁護士は2021年3月、後見していた相手が死亡した際、その口座から300万円を引き出しました。このうち約80万円は葬儀費用として使われましたが、残金についての説明や返還を遺族に対してしなかったということです。 上野弁護士は当初、「精神的に不調になった」と釈明していましたが、裏付ける証拠を示さず、懲戒委員会の書面での質問や呼び出しに応じていないということです。
MBShttps://news.yahoo.co.jp/articles/28822f07ca1f8f06e7e453048b7c9b7f8d8101c8
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 舘泰史 職務上の氏名 上野泰史 登録番号 43868
事務所 大阪市中央区内平野2-3-スタジオ64 802
三休橋法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月 (2026年7月14日業務停止1月に変更)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの成年後見人であったところ、2021年3月22日にAが死亡し、同日、A名義の預金から300万円の払い戻しを受け、同月31日にAの葬儀費用を支払った後、Aの相続人に対し、払い戻しを受けた300万円の使途等を説明せず、300万円から費用を差し引いた残金を引き渡さなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2025年7月13日 2025年11月1日 日本弁護士連合会
大阪弁護士会が2025年7月13日に告知した同 会所属弁護士舘泰史 (職務上の氏名上野泰史)会員(登録番号43868)に対する懲戒処分 (業務停止3月) について、 同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は2026年7月14日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、以下のとおり裁決したので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
1 裁決の内容
記
(1) 審査請求人に対する懲戒処分 (業務停止3月)を変更する。
(2) 審査請求人の業務を1月間停止する。
2 裁決の理由の要旨
(1) 原弁護士会は、本件懲戒請求事件につき、Aの成年後見人であった審査請求人 が、A名義の貯金から払戻しを受けた300 万円の金員について、Aの相続人に対し、その使途等を説明せず、同金員から費用を差し引いた残りの預り金(以下「預り金」 という)を引き渡さなかった行為が、弁護士職務基本規程第45条の趣旨に違反するとして、審査請求人を業務停止3月の処分 (以下「本件処分」という。)に付した。
(2) 本会懲戒委員会が、審査請求人から新たに提出された証拠も含め審査した結果、上記行為は弁護士職務基本規程第45条の趣旨 に違反するとの原弁護士会懲戒委員会議決書の判断は是認できるものの、その処分の程度については、以下のとおり、 重きに失するものであると認める。
(3)審査請求人は、本件処分を知った複数の 知り合いの弁護士(以下「協力弁護士」という。)の協力を得て、審査請求を行った。
審査請求人は、審査請求において、預り金を返還する手続を履行しようとしていたが、精神的不調に陥ってその履行を継続することができなくなり、 原弁護士会の懲戒手続に対応することもできなかった旨主張し、これに沿う証拠が提出された。また。審査請求人は預り金を封筒で保管し、自ら費消することはなかったことが認められ、 審査請求人から新たに提出された証拠によれば、審査請求書の提出後には、 協力弁護士により、 Aの相続人に対する預り金の返還が完了している。 さらに、審査請求人が精神的不調に至った経緯についても一定の 酌むべき事情があると考えられることからすると、 本件処分を維持することは重きに失する。
(4) しかしながら、審査請求人が預り金を保持していた期間が4年7か月余りと長期に及ぶこと、その間、それを返還する能力や機 会が全くなかったとは認められないこと、 預り金の返還が審査請求人ではなく協力弁護士によってなされていること等を勘案す れば、業務停止1月に変更するのが相当で ある。
3 裁決が効力を生じた年月日 2026年7月17日
※なお、本件業務停止の期間については、原弁護士会が業務停止3月の処分を告知した 2025年7月13日以降の期間が参入されるた め、同年8月12日までとなる。
2026年9月1日 日本弁護士連合会
