官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報8月5日付官報 大阪弁護士会 上野泰史弁護士(職務上氏名)懲戒処分変更公告

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裁 決 の 公 告

 大阪弁護士会が令和7年7月13日に告知した同会所属弁護士舘泰史、(職務上の氏名上野泰史)会員(登録番号43868)に対する懲戒処分(業務停止3月)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和8年7月14日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、本件懲戒処分を変更し同人の業務を1月間停止する旨裁決し、この裁決は同月17日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条の規定により公告する。

令和8年7月17日 日本弁護士連合会

変更になった処分

弁護士が成年後見先の口座から300万円引き出し…葬儀費用除いた残金を返還せず 「精神的に不調になった」と釈明も証拠示さず 業務停止3か月の懲戒処分 7月16日MBS

成年後見先の口座から引き出した300万円の残金を返還せず。業務停止3か月の懲戒処分です。  大阪弁護士会から業務停止3か月の懲戒処分を受けたのは、上野泰史弁護士(44)です。弁護士会によりますと、家庭裁判所の審判により成年後見人に選任された上野弁護士は2021年3月、後見していた相手が死亡した際、その口座から300万円を引き出しました。  このうち約80万円は葬儀費用として使われましたが、残金についての説明や返還を遺族に対してしなかったということです。

上野弁護士は当初、「精神的に不調になった」と釈明していましたが、裏付ける証拠を示さず、懲戒委員会の書面での質問や呼び出しに応じていないということです。

MBShttps://news.yahoo.co.jp/articles/28822f07ca1f8f06e7e453048b7c9b7f8d8101c8

懲 戒 処 分 の 公 告 2025年11月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 舘泰史

  職務上の氏名 上野泰史

登録番号 43868

事務所 大阪市中央区内平野2-3-スタジオ64 802

 三休橋法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月 (2026年7月14日業務停止1月に変更)

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、Aの成年後見人であったところ、2021年3月22日にAが死亡し、同日、A名義の預金から300万円の払い戻しを受け、同月31日にAの葬儀費用を支払った後、Aの相続人に対し、払い戻しを受けた300万円の使途等を説明せず、300万円から費用を差し引いた残金を引き渡さなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年7月13日 2025年11月1日 日本弁護士連合会

「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2026年8月更新