弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・阪上健弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・土地の境界を巡る紛争で不適切な行動

大ベテランの先生ですが、自身の問題にはこだわるのでしょうね。

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 阪上健  登録番号 14727

事務所 大阪府堺市北区長曾根町130-23 堺商工会議所4階

阪上綜合法律事務所 

2 懲戒の種別戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者が買い受けた土地に隣接する土地を所有していたところ、2021年12月22日、自己の土地ではないことを認識しながら、法的には無効と言わざる得ない確認書を作成するなどし、かつ、それを前提とする仮の境界杭を設置させて、その撤去等に応じなかった。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年4月28日 2026年10月1日 日本弁護士連合会