弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・青森県弁護士会・横山慶一弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・離婚事件の杜撰な事件処理
司法修習39期の大ベテラン 刑事弁護 労働弁護を得意とする 自由法曹団 元青森県弁護士会長(2006年)
青森県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 横山慶一 登録番号 20059
事務所 青森市中央2-16-6
青森八甲法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2024年2月22日、懲戒請求者から同人の元配偶者に対する慰謝料及び財産分与請求等の調停手続を受任するに当たり、委任契約書を作成せず、また、着手金として10万円を受領したが、特段の調査や資料収集を行わなかった。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年4月27日 2026年10月1日 日本弁護士連合会
官報によると、処分は4月27日付。横山弁護士も今月9日、取材に事案の詳細は「答えられない」とした。「処分を争うつもりはない」として日本弁護士連合会への異議申し立てはしないという。
県弁護士会は、所属弁護士に「品位を失う非行」があった場合、〈1〉除名〈2〉退会命令〈3〉2年以内の業務停止〈4〉戒告――を命じることができる。懲戒請求は誰でも可能で、同会内の委員会を経て、懲戒にあたるかどうかが判断される。
同会によると、横山弁護士は1987年に弁護士登録。2006年から約1年間、同会の会長を務めた。
