弁護士の懲戒処分を公開しています

弁護士に事件を依頼する前に弁護士報酬(着手金、事務費、成功報酬)の取決めをし、説明を受け委任契約を締結します。弁護士報酬は自由化になりましたので、依頼する方、受ける方が納得すれば問題がありません。しかし約束と違う、裁判や和解、保険会社から得た金員を弁護士が受け、依頼者に清算しますが、遅い、約束した金額と違うが懲戒処分例はいくらでもあります。

今、話題のタイムズカーへの集団訴訟

yuki.makino/弁護士 牧野裕貴 @yukimakino2023

【タイムズカー集団訴訟の成功報酬】 こちらも詳しくは登録いただいた方に追ってメールでお伝えしますが、訴訟でこちらの請求が認められた場合、認められた金額から訴訟参加費用(1000円)を控除した額を「経済的利益」とし、経済的利益の一定割合を成功報酬として考えています。 参加費用を控除することにより、参加費用以外での、原告の持ち出しの可能性を極力減らしています。 割合としては、旧日弁連弁護士報酬基準(16%)を参考に、近く確定させる予定です。
この訴訟に原告として参加した方は、着手金0円事務手数料1000円 成功報酬16%で弁護士が訴訟代理人となりますと!
請求額は3万円~5万円、裁判で請求額全額が認められた場合は3万円の場合
原告は成功報酬4800円と訴訟参加費1000円で2万4200円が手に入ります。
現在、訴訟参加人数は約10万人とのこと、とりあえず1000円払えば満額なら2万4200円もらえるな
仮に1万円の請求が認められた場合なら7400円、1000円払って7400万円もらえる。
下手な競馬に賭けているよりはるかにマシ!
この完全成功報酬制、改訂された弁護士職務基本規程でどのように記載されているか
弁護士職務基本規程第24条(弁護士報酬)
完全成功報酬制(コンティンジェント・フィー) 

着手金を受領せず、委任事務処理が成功したときにのみ報酬金を請求できるとする完全成功報酬制(コンティンジェント・フィー) が適正かつ妥当といえるかについては議論が ある。

報酬の標準を定める規定の撤廃前は、完全成功報酬制とすることにより、 弁護士が訴訟の勝敗にとらわれやすくなったり、訴訟の投機化を招きかねない等、弁護士の独立性 を揺るがせて冷静な把握と判断が害され、職務の公正さを疑われる結果を招きかねず、濫訴を助長することにもなりかねないので好ましくないという見解が一般的であった(注釈 「倫理159頁)。弁護士報酬の標準を定める規定が撤廃されたことにより、 弁護士報酬のあり方は自由になったし、依頼者の資力等の事情により、このような契約が市民の弁護士への アクセスを容易にし、合理的である場合が存することは否定できない。 したがって、完全成功報酬制それ自体を直ちに適正でない、あるいは妥当でないと評価することは避けなければならない。ただし、このような契約においては、その契約内容について依頼者が理解できよう弁護士が十分に説明する必要があるし、 依頼者の得た利益に比して弁護士の報酬額が著しく高額の場合には、 「適正かつ妥当」とはいえないと評価されることもある。 なお、米国では離婚事件や刑事事件については完全成功報酬制にすることを禁じている州があるし、 一般的には完全成功報酬制は被告事件を予定していない。

今回のタイムズカーへの訴訟は弁護士がSNSを利用して、原告を募集した。約10万人が募集に応じたのですが、この原告募集が違法であるとか弁護士として非行であるという処分例はありません。ただし、1000円払って2万4200円もらえますという募集は如何なものでしょうか、又、100人しか集まりませんでした。それでも訴訟提起をするのか?

ある方のご意見

タイムズカーは和解には応じる可能性はあるでしょうが、請求額全額は応じないでしょう。タイムズカーの情報管理に瑕疵があったことを立証するのは困難ですし、情報流出はタイムズカーだけでは無いですからね。相当に難しい訴訟だと思います

完全成功報酬制 
難しい事件、たとえば離婚事件の面会交流調停で子どもに会える審判、判決を取ってくれたら成功報酬100万円、ただし着手金なしね!債権回収で着手金なしでお願いしたい、あいつを訴えて賠償とってくれ取った金は全部渡す、成功報酬100%でどうだ!
これから「ニンジン作戦!」はありかも!