痴漢の弁護士3カ月の業務停止

7月26日 産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/080726/tky0807260247000-n1.htm

第二東京弁護士会は25日、電車内で痴漢行為をしたとして、同会所属の佐藤浩秋弁護士(46)を業務停止3カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は今月3日付。同会によると、佐藤弁護士は平成17年12月1日未明、JR東海道線の車内で、20歳代の女性のスカートに手を入れて、下半身を触った。佐藤弁護士は神奈川県警に県迷惑防止条例の現行犯で逮捕され、翌日、川崎簡裁で罰金20万円の略式命令を受けていた。

 

第二東京弁護士会では電車で痴漢は業務停止3月です
2005年2月1日
福田真人 登録番号27710 アルバ法律事務所
電車内で女子中学生に痴漢行為罰金40万円を支払う
業務停止3月

 

第二東京弁護士会では二人目の痴漢さんです
佐藤浩秋 さとうひろあき 登録番号 23128 第2東京弁護士会
西新橋綜合法律事務所
東京都港区西新橋2-11-6 ニュー新橋ビル9階