
レバノンに逃亡した日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告(68)の弁護人だった高野隆弁護士に対して懲戒請求を行った男性が、高野氏のブログに公開された懲戒請求書のデータを削除するよう求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は、男性の上告を受理しない決定をした。6日付。高野氏に削除を命じた1審東京地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した2審知財高裁判決が確定した。 高野氏はゴーン被告の逃亡後、日本の司法制度の問題点を挙げ「(逃亡を)全否定することはできない」と自身のブログに記載。男性は「違法行為を助長した」として第二東京弁護士会に懲戒請求した。高野氏はブログに反論文を掲載するとともに懲戒請求書をPDFファイルに複製、ブログにリンク先を張った。 昨年4月の1審判決は、男性の氏名を含めた請求書全体を公表する必要性はなく著作権の侵害に当たると判断。これに対し知財高裁は、男性が産経新聞社に懲戒請求書を提供し、内容が報道されたことなどから「弁護士としての信用や名誉の低下を防ぐため(請求書全体を)公表した目的は正当だ」と指摘した。
引用産経https://www.sankei.com/article/20220707-RD27OC554VIFPIIQYTAZII45AM/
この裁判を提起した趣旨は、弁護士に非行の疑いがあると懲戒請求をしたが、綱紀委員会に答弁書を提出する前に弁護士のブログに懲戒請求書全文と懲戒請求者の氏名、住所を掲載したのは、プライバシー侵害と著作権違反であると、ブログ記事の削除を求めた。1審はブログ削除を認めたが高裁は、一審判決を取消した。最高裁は上告棄却し高裁判決が確定した。
懲戒請求者の代理人 太田真也弁護士(東京)神田のカメさん法律事務所のコメント
『大変残念ですの一言です』http://www.kamesan-law.com/
懲戒請求者Aさんのコメント
『プライバシー侵害、著作権侵害が認められなかったのは残念です。二弁綱紀も高野弁護士のブログ削除を求めていたにもかかわらずこのような判決がでるとは思いませんでした残念です』
弁護士自治を考える会
高名な弁護士への懲戒請求ですからメデアが報じたので弁護士として防衛したことが認められた。しかし懲戒請求者の住所氏名を公開する必要が無いのではないかと思います。
今後は被調査人が綱紀委員会への答弁そっちのけでブログやSNSで反論してくるかもしれません。裁判所が場外乱闘を認めたようなものです。
痴漢や盗撮、不倫、横領の疑いで懲戒を出された弁護士が「私はやってない」とSNSで反論するのも新しい時代の懲戒制度かもしれません。
過去記事一覧
速報!高野隆弁護士(二弁)を訴えた裁判・原告が求めた被告高野隆弁護士のブログの削除を認めた。東京地裁4月14日 『裁判のお知らせ』懲戒請求者の住所氏名をネットで公開した高野隆弁護士(第二東京)に対する損害賠償請求訴訟、口頭弁論、被告が追加されました。 2020年12月10日「裁判のお知らせ」あのゴーン氏の弁護人が被告の裁判の1回目、普通、民事裁判の1回目は被告は欠席ですが、なんと高野隆弁護士は出頭し、意見陳述をおこなうという珍しい裁判のご案内 2020年7月7日ブログに懲戒請求者の実名公開 高野弁護士を提訴.・産経新聞 2020年2月21日ゴーン氏の弁護人に申立てた懲戒請求に対する高野隆弁護士の答弁書【高野隆のブログ】 2020年2月5日 高野弁護士にも懲戒請求 ゴーン被告逃亡肯定「品位に反する」産経 2020年1月17日ゴーン被告の元弁護人が敗訴 懲戒請求者の著作権侵害(共同)東京地裁 2021年4月14日