弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・上西 裕久弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・上告を失念。
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名・上西 裕久
登録番号 15675
事務所 大阪市中央区南船場1
上西裕久法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はかねて懲戒請求者外1名から依頼を受け同人らとA銀行との間の不当利得返還請求事件及び土地抵当権設定登記抹消登記手続請求事件 について代理人として訴訟を追行していたが2002年12月頃から2003年3月にかけて懲戒請求者については上記訴訟の控訴審において いずれも敗訴した。そこで被懲戒者は懲戒請求者からの依頼を受け上記各訴訟につき上告の申立を行ったが上告受理の申立についてはその 必要性を認識しながらこれを行わなかったその後各事件に関する上告の申立はいずれも棄却され遅くとも2004年 8月頃までにそれぞれ懲戒請求者の敗訴が確定した懲戒請求者から上告受理の申立について明示の依頼があったか否かはともかく 控訴審判決に対する不服申し立てに懲戒請求者の意思があこことが推認されることからすると被懲戒者の上記行為は控訴審判決に対する不服申し立ての 依頼を受けた弁護士としては職務怠慢といわざるを得ず、弁護士法第56条第1項所定の弁護士の品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日2008年6月11日 2008年10月1日 日本弁護士連合会