弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・仙台弁護士会・井上庸一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・相手方に誹謗中傷
懲 戒 処 分 の 公 告
仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 井上庸一
登録番号 13123
事務所 白石市旭町1-7
蔵王法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者を相手方とする複数の民事訴訟の答弁書及び準備書面において「その半生は奇行と犯罪に埋め尽くされてきた」「詐欺犯」「常軌を逸した虚言癖と極悪非道を地でいく暴虐に翻弄された」と記載し懲戒請求者に対し名誉毀損ないし屈辱に該当する行為を行った。
上記被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。もっとも被懲戒者は反省の情を示していることなど諸般の事情に鑑みて同法第57条第1項のうち戒告が相当である
4 処分の効力の生じた日 2008年8月5日 2008年11月1日 日本弁護士連合会