弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・岡本一治弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由 破産事件の放置
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 岡本一治
登録番号 17518
事務所 大阪府岸和田市沼町13
弁護士法人・阪南合同法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は主債務者A及び連帯保証人Bの代理人として懲戒請求者を含む複数の債権者に対し2004年3月29日付破産申立通知書を送付したが、特段の事情もないのに2007年8月31日時点においてなお破産申立をおこなっておらず事件処理を放置した被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4処分の効力の生じた日2008年8月18日2008年11月1日 日本弁護士連合会
4処分の効力の生じた日2008年8月18日2008年11月1日 日本弁護士連合会