弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・奈良弁護士会・古川雅朗弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・遺産分割協議 意思確認せず

懲 戒 処 分 の 公 告

奈良弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 古川雅朗 

登録番号 27751

事務所 奈良市高天町  

 南都総合法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2006年12月、Aの妻BからAの亡父の遺産の分割協議に関して依頼を受けた。被懲戒者はAがかつて病気で判断能力が低下した状態であることを知っており、委任する意思確認があるかどうかについて疑問を抱いていながらAと会わず、その意思を確認せずにBの依頼のみで遺産分割協議事件を受任し同月19日付懲戒請求者に受任通知を送付した、また被懲戒者は上記のとおりAの意思能力に疑問を抱いていながら2007年7月31日までAと面談せず速やかにその意思及び意思能力を確認しなかった被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する

処分の効力の生じた日2008年10月10日 2009年2月1日 日本弁護士連合会