弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・松井忠義弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・引継ぎの処理が不適切

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 松井忠義

登録番号 16184

事務所 大阪市北区南森町1
太平洋法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者を被告人とする刑事事件の弁護人を務めていたが同事件は2005年7月頃上告が棄却された、その後被懲戒者が同年8月頃懲戒請求者または懲戒請求者が再審事件の委任を考えていたA弁護士から、懲戒請求者の刑事記録等一式をA弁護士に対して引き渡すことを要望された。しかしながら被懲戒者は被懲戒者自身も懲戒請求者の再審事件を受任する意向を持っておりそのためには刑事記録等一式が必要であるとの理由で上告以前に相弁護人を務めていた他の弁護士から引渡しを受けてほしい旨返答し刑事記録等一式を引き渡さなかった、被懲戒者はその後も同年暮れ頃から翌2006年にかけて懲戒請求者またはその親族及びA弁護士から複数回にわたって刑事記録等一式の引渡しを求められたが引き渡す旨の返答はするものの、本件懲戒請求後である2007年10月10日までその引渡しをしなかった、被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2008年10月8日 2009年2月1日  日本弁護士連合会