弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・斉藤義雄弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・預り金を返還しない
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 斉藤義雄
登録番号 9178
事務所 東京都千代田区平河町1
平河総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から受任した事件につき相手方から3636万6962円を受領したがこれを懲戒請求者に報告しなかったその後上記金銭の受領が発覚したことから被懲戒者は懲戒請求者に対し上記金員の内2750万円を支払い2002年12月25日上記2750万円を支払ったことを確認しその余の886万6962円については金繰りがつき次第支払う旨の和解契約を締結した。しかるに被懲戒者は上記残金の支払いをなさず2006年に懲戒請求者がその支払いを求め訴訟提起したところ同年11月28日上記残金を分割して支払う旨の訴訟上の和解をした。しかしながら上記訴訟上の和解に反し上記残金のうち120万円を支払うもその余の支払いをしなかった
被懲戒者の上記行為は職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項の弁護士として品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日2008年10月9日 2009年2月2日 日本弁護士連合会