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下半身露出の弁護士、1カ月の業務停止処分

 電車内で下半身を露出したとして、昨年7月、公然わいせつの現行犯で逮捕された川崎市川崎区貝塚の日比野法律事務所に勤務する角谷裕史弁護士(36)について、横浜弁護士会は17日、業務停止1カ月の処分としたと発表した。
 同弁護士会によると、角谷弁護士は昨年7月23日午前11時25分ごろ、JR東海道線横浜-川崎間を走行中の電車内で、座席に座っていた女性(27)の前に立ち下半身を露出したとして、公然わいせつで現行犯逮捕された。罰金10万円の略式命令が確定した。
 同弁護士会の武井共夫会長は「社会的信頼と信用を損なう行為で、極めて遺憾」としている 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090318-00000112-san-l14

去年7月に新聞を賑わせた。電車で下半身露出弁護士
この時に私は横浜弁護士に電話した
弁護士会副会長が出てきて厳正に処分するとのことでした

横浜弁護士会所属 登録番号 27532
川崎市川崎区貝塚1-4-13 コスモ川崎302号
角谷裕史法律事務所(逮捕当時の事務所名)現在は日比野法律事務所と変えているようだ
1997.3 慶応義塾大学経済学部卒
2000.4 弁護士登録

それで横浜弁護士会様

公然わいせつ現行犯で業務停止1月?1年の間違いじゃないの?

あまりにも世間をバカにしているんじゃないの
この間も警官が盗撮で逮捕されたが懲戒免職にすると新聞に載っていた
教師が痴漢しても懲戒免職が世の常識だ

もう一度言う弁護士が公然わいせつで逮捕されて業務停止1月ですか?
横浜弁護士会はじまって以来のことであるが過去のこの種の処分では全国最低だ

過去の例
第二東京  電車で痴漢 業務停止3月 逮捕罰金支払う
(2回したため自分から弁護士登録を抹消)
広島    中学生と淫行  業務停止1年←6月を1年に増やしたが・・・
盛岡    スーパーでスカートの中を盗撮 業務停止6月
宮崎    弁護士の事務所で依頼人の女性を呼び出し強姦  除名
大阪    弁護士研修の講師の弁護士が女性受講者を暴行  除名
弁護士懲戒処分の目安
https://jlfmt.com/wp-content/uploads/2019/06/meyasu.pdf

今まで痴漢と公然わいせつは業務停止3月と相場が決まってるのに(これも世間から見れば甘いが)
横浜弁護士会はこれを破った

角谷裕史会員の懲戒処分発表にあたっての談話   【2009年3月17日】
                                 
       角谷裕史会員の懲戒処分発表にあたっての談話
                         横浜弁護士会
                            会 長 武 井 共 夫
横浜弁護士会は、2009年3月10日付懲戒委員会の議決に基づき、本日、当会会員である角谷裕史会員に対し、業務停止1月の懲戒処分を言い渡し、同処分は即日効力を発生しました。
同会員は、2008年7月23日午前11時25分頃、JR東海道上り線の横浜駅から川崎駅間を走行中の車両内で、座席に座っていた女性(27歳)の前に立ち、自己のズボンのチャックを開けて下半身を故意に
露出したことにより、川崎警察署に公然わいせつ容疑(刑法174条)で現行犯逮捕され、同月25日、
川崎簡易裁判所の略式命令により罰金10万円に処せられました。
同会員の本件行為は明白な犯罪行為であり、弁護士法56条1項所定の「品位を失うべき非行」に該当することは明らかです。さらに、事件の性質上、弁護士一般及び弁護士会に対する社会的信頼と信用を著しく損なう行為であることはいうまでもなく、極めて遺憾であるといわざるを得ません。
当会は、今後も引き続き、会員の非違行為の根絶を目指し、会と会員をあげて全力を尽くしてこのような非違行為が生じないよう努め、県民・市民の皆さまの信頼に応えうるよう、より一層努力する所存です。 

横浜弁護士会HPより

もっともらしい談話ですがなぜ業務停止1月にしたのかの説明がありません
それでも談話を出すだけましですが・・・・・
東京や大阪弁護士会は懲戒処分が多すぎてよほどの事件でないと談話は出ません

世間のみなさん弁護士は電車で下半身放り出したり痴漢しても業務停止1月から
3月にしかなりません。
2008年7月の事件の時の記事
https://jlfmt.com/2008/07/23/28058/

皆さん非行した弁護士を所属弁護士会が処分する
庇いあいの懲戒制度!!
これで分かったでしょう。

弁護士懲戒制度が破綻してることは