弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・成田哲雄弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事務員に事件処理させ海外旅行

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 成田哲雄 登録番号 5898

事務所 東京都港区新橋2

成田綜合法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止1年6月  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2007年8月ごろには任意整理事件967件,未申立の破産事件206件を受任し一人の弁護士が適切に事件処理をなし得るとは到底認められない多数の多重債務処理事件を受任していたがその前後、事務職員に事件処理の支持等をする事もなく2回に亘り海外旅行に出かけ4ヶ月以上も事務所を不在にする等、受任事件の大部分について依頼者との面談依頼者への報酬及び事件処理の処理方針の説明、経過及び事件処理の処理方針の説明及び経過及び結果の報告、債権者との和解交渉ほとんどを自ら行わずに被懲戒者の事務所の事務職員に任せていた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める職務の品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力の生じた日 2008年12月10日 2009年3月1日 日本弁護士連合会