日弁連広報誌「自由と正義」21年3月号に公告として掲載された
弁護士懲戒処分の詳細

今月は8名の弁護士と1名の弁護士の追加の処分があります

(1) 奈良弁護士会    東稔 忠幸 27750  戒告 事件放置 虚偽報告
(2) 第一東京弁護士会  加藤 豊三 12695  戒告 懲戒請求者を脅す
(3) 第一東京弁護士会  長塚 安幸 8210 業務停止6月 債務整理事務員任せ
(4) 東京弁護士会    林  幹夫 18098 戒告  依頼者から金借りて払わず
(5) 鹿児島弁護士会   亀田 徳一郎 12141 戒告 受託事件放置・多数
(6) 東京弁護士会    成田 哲雄 5898  業務停止1年6月 債務整理事務員任せ
(7) 東京弁護士会    岩間 秀道 9571  戒告  職務怠慢・受託事件放置
(8) 東京弁護士会    遠藤きみ  32516 業務停止1月 ブログに相談内容を書く
追加の懲戒
大阪弁護士会  今口 裕行 15189 戒告から業務停止1月に変更 

なお東京弁護士会の成田哲雄氏は平成20年12月11日に自分で弁護士登録を取り消して
弁護士を辞めています

遠藤きみ弁護士は戒告処分を受けましたが懲戒処分効力の停止を申立しています
自由と正義には懲戒処分の要旨が載っていますが処分決定後に書きます

今月も毎度おなじみの弁護士の依頼された事件のホッタラカシと
破産事件の事務員任せと借りた金返さないという
いつものパターンでした 

また。鹿児島の弁護士はかなり有名な方のようですが先だっての金沢の弁護士と
同じく有名で左翼系はクズ事件(弁護士が離婚や破産事件をこう呼ぶ)は
ホッタラカシですが戒告です

ではまた明日からお一人づつ詳しい懲戒処分の要旨を書いていきます