日弁連元副会長の内田武弁護士(65)が、自動車運転過失傷害などの罪で罰金70万円の略式命令を受けた事件で、群馬弁護士会(鈴木克昌会長)は22日、内田弁護士を21日付で業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。 鈴木会長は「会員がこのような事件を起こしたことは残念で、県民に申し訳ない。今後このような不祥事が起きないよう、会内の規律を会員に徹底したい」とコメントした。 同会などによると、内田弁護士は昨年10月5日、群馬県富岡市内のゴルフ場で酒を飲み、酒気帯び状態で乗用車を運転。同県安中市の県道で対向車線に飛び出し、高崎市に住む無職女性=当時(75)=の乗用車に衝突、軽傷を負わせた
やっと出ましたか、新聞記事ですが
飲酒事故で業務停止4月
飲酒事故で業務停止4月
ビミョウな業務停止期間です
過去、飲酒検問に引っ掛かった場合は戒告のみ
酒飲んで法廷に出てきた弁護士にも戒告のみでした
過去、飲酒検問に引っ掛かった場合は戒告のみ
酒飲んで法廷に出てきた弁護士にも戒告のみでした
弁護士に対して業務停止4月はかなり重いものです
なぜなら、委任している裁判、顧問している会社団体からの依頼は4ヶ月間できません
もしこの間に法律業務をすれば今度は半年から1年の業務停止が待っています
なぜなら、委任している裁判、顧問している会社団体からの依頼は4ヶ月間できません
もしこの間に法律業務をすれば今度は半年から1年の業務停止が待っています
しかしだ!!
世間なみではないことは確かだ
飲酒だけならともかく事故を起こし相手にケガをさせた
略式起訴で罰金刑ですんでるが世間なら懲戒免職が普通じゃないかな・・・
世間なみではないことは確かだ
飲酒だけならともかく事故を起こし相手にケガをさせた
略式起訴で罰金刑ですんでるが世間なら懲戒免職が普通じゃないかな・・・