「報酬の追加あるべき」と返還された保釈金着服
弁護士を懲戒処分
東京第1弁護士会は28日、弁護人を引き受けていた刑事事件の被告だった依頼者に対し、裁判所から返還された保釈金1400万円を着服するなどしたとして、同会所属の横内淑郎弁護士(62)を同日付で業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、横内弁護士は平成16年7月、弁護人として依頼者が裁判所に支払った保釈金の返還を受けたが、理由を説明することなく、依頼者らに返金しなかったという。横内弁護士は「弁護活動を振り返って報酬の追加があるべきだと考えた」と釈明しているといい、今月に入り、全額返還した。
また、16年に訴訟代理人として依頼者から預かった民事事件の関係書類について、弁護の委任が終了した際は依頼者に返還しなければならないにもかかわらず、現在まで返していないという
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090428/trl0904281406006-n1.htm
横内淑郎 登録番号16690 第一東京弁護士会
東京都目黒区八雲
横内法律事務所
東京都目黒区八雲
横内法律事務所
一般社団法人 日本保釈支援協会 代表理事 横内淑郎
(社)日本保釈支援協会では、保釈保証金の立替
保釈の手続や保釈金の準備にお困りの方々への支援を行っております。 ←宣伝文句
つまり被告の味方のような感じだがそうではなかったという事かい!!
http://www.hosyaku.gr.jp/
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過去の懲戒処分
横内淑郎 第一東京弁護士会
業務停止3か月(平成12年6月16日処分発効)
横内淑郎 第一東京弁護士会
業務停止3か月(平成12年6月16日処分発効)
【処分理由の要旨】
横内は、1997年8月ころ、報酬を得ることを目的として多重債務者の債務整理事件を周旋している業者からAの債務整理事件の周旋を受け、また、同事件を受任するに当たり、依頼者であるAと一度も面談せず、電話で話すらしないまま受任し、かつ、Aからの電話聴取に責任をもって関与した上でその際無性吏事件の方針を適切に立案する等弁護士として当然行うべき業務を怠った。
横内は、1997年8月ころ、報酬を得ることを目的として多重債務者の債務整理事件を周旋している業者からAの債務整理事件の周旋を受け、また、同事件を受任するに当たり、依頼者であるAと一度も面談せず、電話で話すらしないまま受任し、かつ、Aからの電話聴取に責任をもって関与した上でその際無性吏事件の方針を適切に立案する等弁護士として当然行うべき業務を怠った。