【弁護士が起こした業務妨害処分例】

日頃、弁護士は自分たちの業務に元依頼者や相手方が、弁護士に対し電話やネットで苦情、懲戒請求の申立てをすると業務妨害だ!誹謗中傷だ!と激しく反応しますが、それでは弁護士が市民の商売や役所の業務を妨害したらどうのような処分を下してきたでしょうか?

(1)クリニックに業務妨害 2023年9月22日

クリニックで妻が長時間待たされ電話で暴言クリニックで妻が長時間待たされ電話で暴言、深夜まで1時間40分高田翔行弁護士(大阪)業務停止1カ月懲戒処分 9月21日カンテレ 

(2)北海道財務局への業務妨害

「鬼籍入らないこと祈る」と暴言 弁護士を懲戒処分、札幌

札幌弁護士会は25日、北海道財務局の職員と面談した際に「鬼籍に入らないことを祈る」などと脅迫的な暴言を口にしたとして、杉山央弁護士(40)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。  弁護士会によると、杉山弁護士は顧客からの依頼に関連して、ネットワークビジネスの企業を資金決済法違反で告発。財務局に監督などを行うよう求め、2018年10月に職員4人と面談した。  その際の議論で逆上したように声を荒らげ、自身が17年に起こしたタクシー乗車中に暴れて車内を壊した事件を引き合いに出し「先日の事件をご存じかとは思うが、この一件でその筋の輩ともつながりができた」などと発言した。引用 tps://news.yahoo.co.jp/articles/1cce8c3ea750aedae1a6e7ace1e1f8693170c6a5

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年12月号
処分を受けた弁護士氏名 杉山 央 登録番号 32295   札幌弁護士会 事務所 札幌市中央区南1条西5丁目14-1
弁護士法人赤れんが法律事務所 懲戒の種別 業務停止3月
処分の理由の要旨
被懲戒者は、株式会社に対する投資金の回収等の事件を受任した弁護士法人に所属する弁護士としてその担当となったところ2018年10月1日、所掌する行政機関の職員ら4名と面談した際、その説明が被懲戒者の見解に沿わないことに立腹、激高するなどして職員らに対し、その筋の輩と繋がりができたことが4名のいずれかが鬼籍に入らないことを祈るなどと発言し、面前の職員らの生命、身体に対し自ら又は第三者をして危害を及ぼしかねない趣旨を含む発言をした。 2020年5月25日
(3)タクシーの業務妨害
懲 戒 処 分 の 公 告
処分を受けた弁護士氏名 杉山央 登録番号 32295札幌 弁護士法人赤れんが法律事務所 懲戒の種別 務停止1月
処分の理由の要旨
被懲戒者は、2017年11月6日午後11時25分頃、かなり酒に酔った状態で、走行中のタクシー内において運転中の乗務員Aに対し「なめんなよ、てめえ。」などと怒鳴り、Aが座っている運転席シートの背面部及び上記シートの頭部付近に設置された防犯ボードを多数回足で蹴る暴行をし、またまた上記タクシーに向け所携のスマートフォンを投げつけた。
4 処分の効力の生じた日   2018年5月18日

(4)スーパーへの業務妨害

「お前はアホだから俺の話が分からない」「ここに買い物に来て具合が悪くなった。面目がつぶれた。そのことはどうなるのか」

小川壽朗 退会命令(平成12年)退会命令

「処分の理由」①省略(事件放置)③省略(事件放置)

②被懲戒者は、1998年8月20日、スーパーマーケットB店を訪れて、同店課長に対し、自分が弁護士であることを明かした上、約1時間にわたって、「8月13日に同店を訪れた際、具合が悪くなった。その理由は、同店1階の蛍光灯が明るすぎて、脳波を狂わされたからである」などと主張し、内装設備の改善を要求した。9月1日には、2回電話して、同課長に対し、「先日の件はどうなったのか」「店長にはちゃんと話したか」「店長を出せ」「お前はヤクザか」「お前はアホだから俺の話が分からない」などと話した上、「明日か明後日に電話する。その時店長を出せ。もし出さないなら直接店に行くぞ」などと言った。9月28日には、同店を訪れて、店長に対し、同趣旨の発言をして設備の改善を要求し、店長が検討すると答えるや、「ここに買い物に来て具合が悪くなった。面目がつぶれた。そのことはどうなるのか」と、金品等を要求する脅迫的言動ではないかと受け取られかねない発言をした。

(5)出版社への業務妨害

『バカヤロウお前はほんとうに無能だ。商品の説明ができない奴は失格だ』
懲 戒 処 分 の 公 告 2005年11月号
懲戒を受けた弁護士  須貝 仁志登録番号 27549 須貝仁志法律事務所 懲戒の種別  業務停止2

「処分の理由」被懲戒者は2004年9月8日営業のため同人の事務所を訪れた出版会社社員が製品に関する技術的な説明が十分でないことに腹をたて同社員に『バカヤロウお前はほんとうに無能だ。商品の説明ができない奴は失格だ』等の暴言を吐き、さらにその場を立ち去ろうとした同社員を制止し胸倉をつかみ頭部、左頬を叩く等暴行を加え同社員に対し加療4週間を要する右第12助軟骨損傷の傷害を負わせた。

(6)タクシー運転手に暴行
懲 戒 処 分 の 公 告 2006年5月号

懲戒を受けた弁護士 氏名  須貝 仁志 登録番号27549 懲戒の種別  退会命令

処分の理由の要旨
被懲戒者は2005621日、帰宅のため乗車したタクシーの運転手Aと口論となりAのネクタイを掴む等した。このためA110番通報しようとしたところ、被懲戒者はAと揉み合いになり、Aの左顔面を殴打し、加療1週間を要する顔面打撲及び頸椎捻挫の傷害を負わせた。被懲戒者はほどなくAの求めにより現場に駆け付けたAの同僚Bとも揉みあいとなり、Bの右顔面を殴打し加療1週間を要する顔面打撲の傷害を負わせた。被懲戒者は、本件行為の当時、同種の暴行事件により別件の懲戒審査中であった他、同年5月には、時として異常な言動に及ぶため、仙台弁護士会会長より当分弁護士業務を休業するよう勧告を受けており、上記非行の重大性と社会に与えた影響等を考慮すると、示談の成立、被害者らが刑事処分、懲戒処分を望んでいないこと及び被懲戒者自身が反省の情を示していることを考慮しても退会命令が相当である。 2006222
(6)区役所への業務妨害
元弁護士の男、区役所で職員3人蹴り逮捕  須貝仁志元弁護士

仙台中央署は31日、公務執行妨害の疑いで、仙台市青葉区上杉6丁目、元弁護士須貝仁志容疑者(55)を現行犯逮捕した。逮捕容疑は31日午前9時55分~10時5分ごろ、青葉区役所3階の障害高齢課で同課の男性係長(53)ら職員計3人の脚を蹴るなどした疑い。 同区によると、須貝容疑者は障害者の交通費に関する手続きで同課を訪問。同署によると、「説明が以前と違ったため暴力を振るった」と容疑を認めている。 須貝容疑者は仙台弁護士会に登録していた2005年6月、タクシー運転手に対する傷害容疑で現行犯逮捕された。同会は06年2月、須貝容疑者を弁護士活動ができなくなる退会命令とした。http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201711/20171101_13034.html

 (7)地下鉄職員に暴行
懲 戒 処 分 の 公 告 2010年4月号
懲戒を受けた弁護士 佐々木英雄 登録番号27014
佐々木英雄法律事務所    懲戒の種別   業務停止1月
処分の理由の要旨
被懲戒者は酒に酔った上2006511日地下鉄ホームにおいて駅員に対し、いきなり自己の左手拳で右頬を1回殴打する等した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。そして被懲戒者は有罪判決を受けこの判決は確定したが、その間自己の記憶のみを根拠として犯行を否認し続け、被害者を虚偽の被害事実を申し立てたとの理由で告訴するなど被懲戒者には反省の態度が見受けられない点を考慮し業務停止1月とした。2010年1月13日

(8)警官に暴行

『酔って警官に暴行、弁護士を公務執行妨害で逮捕』 懲戒処分なし

17日未明、東京・中央区の路上で酒に酔った状態で警察官に暴行したとして、42歳の弁護士が警視庁に逮捕されました。 公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されたのは、東京弁護士会に所属する弁護士の大関大輔容疑者(42)です。 警視庁によりますと、大関容疑者は、17日午前2時すぎ、中央区湊の路上で酒に酔った状態でタクシー内で暴れ、通報で駆けつけた警察官を蹴った疑いが持たれています。調べによりますと、大関容疑者は当時、酒に酔って受け答えができない状態だったということで、警視庁がいきさつなどを調べています。http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150317-00000027-jnn-soci

  (9)無銭飲食 元弁護士
強盗容疑で元弁護士逮捕=無銭飲食、従業員殴る-大阪府警

 無銭飲食し、店の従業員を殴ったとして、大阪府警曽根崎署は14日までに、強盗容疑で大阪市北区山崎町、元弁護士の無職大山良平容疑者(65)を現行犯逮捕した。「後払いするつもりで、正当防衛として殴った」と容疑を否認している。
 逮捕容疑は12日午後1時半ごろ、同市北区のホテル1階喫茶店で、ケーキセットとビールの飲食代1550円を支払わず、逃げる際にホテル従業員男性(40)の顔面を数回殴った疑い。 同署によると、大山容疑者は会計時、持っていた弁護士時代の名刺に支払日を書き込み、従業員に差し出したが断られ、事務所で事情を聴かれていた。所持金はなかったという。 大阪弁護士会によると、大山容疑者は禁錮以上の有罪が確定し、昨年10月に弁護士資格を喪失した。
  北海道 NEWS WEB

(10) 家裁の調停室で暴れる 熊本

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年11月号

処分を受けた弁護士氏名 山崎佳寿幸 登録番号 30774 山崎法律事務所  懲戒の種別  業務停止1月

処分の理由の要旨被懲戒者は2017年6月29日に、代理人として家庭裁判所の調停期日に出席し、調停室内において調停委員A及び調査官Cと机を囲んで着席してA及びBと事件の内容に関して議論をしていたところ、この議論に加わったCと言い合いとなって立腹し、上記机の端を両手でつかみ、これを持ち上げて傾け、その後手を離した際にAが机においていた書類等が床に落下し、ずれた机がAの腹部に当たった。 2019年7月26日

(11)病院職員に暴行

病院で職員に暴行・容疑の弁護士逮捕 加茂署(2019年12月5日)

加茂市内の病院の職員を殴ったとして、加茂署は4日暴行の疑いで加茂市神明町2 弁護士石附哲容疑者(73)を現行犯逮捕した。逮捕容疑は同日午前9時ごろ、病院内で40代女性職員の左頬を平手で1回殴った。加茂署によると石附容疑者はこの日患者として訪れていた。

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年5月号

 処分を受けた弁護士氏名 石附 哲 登録番号 14311  石附哲法律事務所  懲戒の種別 戒告

 処分の理由の要旨  被懲戒者は2019年12月4日、病院の職員であるAに対し、その左頬を右手指で1回突く暴行を加え、罰金10万円の有罪判決を受けた。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。2022年12月28日 2023年5月1日 日本弁護士連合会

(12)裁判所で暴れる

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年6月号

処分を受けた弁護士氏名 石塚恵太 登録番号 53432  石塚・村松法律事務所  懲戒の種別 戒告 

処分の理由の要旨 被懲戒者は、2021年11月1日、Aの手続代理人を務めていた家事調停事件においてAと共に裁判所の待合室で待機していたところ、上記調停事件の今後の進行に関する調停委員からの要請に立腹し、A及び調停委員の眼前で、右足で待合室の壁を蹴り、壁を陥没させ損傷した、 2023年2月2日 

 

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