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弁護人が控訴趣意書出さず、刑確定

岐阜の殺人、被告の特別抗告棄却-最高裁
 岐阜市の長良川河川敷で2007年、無職男性=当時(55)=を殺害したとして、殺人などの
罪に問われ、弁護人が控訴趣意書を提出せずに控訴が棄却された被告の男(29)について、
最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は17日付で、被告の特別抗告を棄却する決定をした。
一審の懲役11年が確定した。
 同小法廷は「提出期限が過ぎたことを理由に控訴を棄却した二審の決定は是認できる」とした 
金岡繁裕 登録番号 29654  愛知県弁護士会
名古屋市中区
事務所  法テラス愛知法律事務所
日弁連弁護士検索は法テラスですが
ここに引っ越しされたようです
http://www.nagoyananbu.jp/news/021001-165843.html

私選弁護人の金岡弁護士が法律事務所の引っ越しなどの都合で控訴趣旨書を出さなかった
ということらしい
控訴するには提出期限があります。間に合わなかったということですが
おそらく懲戒申し立てすれば懲戒処分になるでしょう
(過去は戒告)

今、私が大阪の弁護士に懲戒処分だしている件がありますが
これも裁判の結果の連絡が控訴期限がきてからしてきました

私らは、弁護士が放置したためだからと
京都地裁、大阪高裁に控訴しましたが期限内に提出できていないということで
門前払いでした。
控訴期限徒過はお約束ですから救いようがありませんね~

これからは気をつけてくださいねって
そしたらこの被告人はどうなるんだ
これもひとつの冤罪じゃないの
上告審で減刑になったかどうかは別として
裁判を受ける権利がなくなったわけだ
どうしてくれるんだ。弁護人