弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・横浜弁護士会・角谷裕史弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・電車でわいせつ行為

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 角谷裕史

登録番号 27532

事務所 川崎市川崎区貝塚
日比野法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2008年7月23日電車内で公然とわいせつな行為をしたことにより現行犯逮捕され同月25日略式命令により罰金10万円に処せられた上記、被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項にさだめる弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

被懲戒者が被害者に相当程度の賠償金を支払って示談が成立していること被懲戒者に常習的性癖が認められないことなどの情状を考慮しても業務停止1月とするのが相当である
4 処分の効力の生じた日 2009年3月17日 2009年6月1日  日本弁護士連合会
横浜弁護士会はその後神奈川県弁護士会と名称を変更しています