弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・埼玉弁護士会・坂下毅弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・相続事件の報酬が高額

懲 戒 処 分 の 公 告

埼玉弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 坂下毅

登録番号 21451

事務所 所沢市御幸町1 スカイライズタワー25階
坂下毅法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2005年6月9日家庭裁判所から亡Aの自筆証書遺言の遺言執行者に選任された被懲戒者は2006年3月27日ごろには遺言執行を終了し亡Aの預金口座から回収した預貯金から執行手続きの経費を支出した残金1089万6353円を保管していた被懲戒者は上記遺言書において遺言執行者の費用が定められていなかったにも関わらず家庭裁判所に遺言執行者の報酬付与審判申立をすることなく亡Aの相続付書面にて上記金1089万6353円全額を被懲戒者の報酬及び被懲戒者が税理士に対して支払うべき報酬の合計額とする旨一方的に通知し、かつ懲戒請求者から遺言執行者の報酬付与審判
申立を行うことや上記金員の返還を求められたがこれらに応じなかった
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するが、懲戒請求者らとの間で訴訟上の和解が成立して解決金の支払いもされていること等を斟酌し戒告を選択する
処分の効力の生じた日  2009年3月25日 2009年6月1日  日本弁護士連合会