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敗訴伝えずに上告の弁護士に--東京弁護士会

 東京弁護士会は3日、同会所属の和久田修弁護士(53)を業務停止1カ月の懲戒処分に
したと発表した。
 同会によると、和久田弁護士は05年、都内の会社員男性の代理人として、株主であることの
確認を求め提訴した。1審で敗訴し男性の要望で控訴したが、その後の審理経過や控訴審での敗訴は
男性に伝えず、勝手に上告した上、退けられたことも報告しなかった。
 和久田弁護士は
「男性は話が長くなる人で、自分も多忙だったため報告しないで済ませてしまった。
反省している」と話しているという 

1審で負けて勝手に上告って何してるの~
訴訟費用のお金も立て替えて、もし勝ったらどうしたかったの先生
怖いわ~この弁護士

私の被害のようにほったらかしもかなわんけど
勝手に裁判してたら怖いわ~

そんで業務停止1月か~

なぜ、私が怒ってるかというと
こういう弁護士は事件放置ほったらかしはしないと思ったら
ついこの間、事件を放置して懲戒を受けている
2009年6月1日事件放置で戒告処分

せんでもええことは勝手に裁判して!

せなあかんことはほっといて

どうやねん~東京弁護士会様

まあ、こんなことは新聞やネットニュースでは見れません
私のブログくらいでしょうか

では6月の懲戒要旨を見て下さい
公告
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 和久田 修 登録番号 22194 
事務所 東京都港区西新橋
優理総合法律事務所
2 懲戒の種別    戒告
3 懲戒の理由の要旨
被懲戒者は2003年9月24日頃、懲戒請求者から依頼された解雇無効確認訴訟の
再審訴訟の提起、株主の地位確認訴訟事件及び遺産分割調停事件を受任し
株主の地位確認訴訟事件及び遺産分割調停事件については事件を遂行したが
解雇無効確認訴訟の提起については再審開始事由の構成に苦慮したことから再審訴訟の
提起に着手しなかった。被懲戒者は説明に懲戒請求者が納得せず再審訴訟の提起を
強く依頼したにもかかわらず、辞任その他の適切な措置をとることなく、これを
漫然と放置して長期間事件の処理を怠った
被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第30条及び弁護士法第56条第1条の
弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年2月12日
2009年 6月1日  日本弁護士連合会