弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・近藤利信弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・過払事件 虚偽の報告書を作成

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 近藤利信  登録番号 13795

事務所 東京都港区赤坂4
近藤利信法律事務所

2 懲戒の種別  業務停止1月  

3 処分の理由の要旨

懲戒請求者がAを代理して2006年8月に貸金業者B社に対して提起した、不当利得返還請求訴訟において被懲戒者が過去にAの依頼を受けて債務整理を行った際B社との間で利息制限法に基づく引直計算をしないまま和解を成立させたか否か、及びこの和解がAの真意に基づくものであったか否かが重大な争点となったこのような状況の中で被懲戒者は訴訟において証拠として使用されることを承知していながら利息制限法に基づく引直計算を行った旨,及びAも和解を了承していた旨の記載をした虚偽の報告書を作成しこれをAの訴訟の相手方であるB社に対して交付した被懲戒者の行為は委任終了後の行為である等の事情を考慮しても依頼者の利益に反しまたその信頼を裏切るものであって非行の程度は軽いものと判断できず弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当し同法第57条第1項所定の懲戒処分のうちから業務停止を選択する
4 処分の効力の生じた日  2009年5月7日 2009年9月1日  日本弁護士連合会