弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告沖縄弁護士会・佐竹道憲弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・交通事故事件の怠慢な事件処理
懲 戒 処 分 の 公 告
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 佐竹道憲
登録番号 13356
事務所 佐竹法律事務所
2 懲戒の種別 戒告⇒業務停止1月に変更 (2010年12月22日業務停止1月に変更)
3 処分の理由の要旨
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003年5月ころ、懲戒請求者から交通事故による損害賠償請求手続きを受任したが後遺障害について損害賠償手続きを怠り、2006年
4月18日の経過により同請求権を時効消滅させた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する上記損害賠償請求においては懲戒請求者に相当程度の過失相殺が予想されるものであったこと、懲戒請求者と保険会社が傷害分の外に一定の金額を損害賠償として得ていること被懲戒者が着手金等の弁護士費用を受領していないこと等考慮し戒告を選択した
4 処分の効力の生じた日 2009年11月13日 2010年4月1日 日本弁護士連合会