東京弁護士会:会費滞納した2弁護士処分 /東京
東京弁護士会は9日、同会と日本弁護士連合会の会費を支払わなかったとして、小林久義(79)と八幡博良(60)の両弁護士を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分はいずれも6日付。
東京弁護士会によると、小林弁護士は07年1月以降36カ月分の計約266万円、八幡弁護士は06年6月以降43カ月分の会費計約293万円を滞納、郵送による督促などにも応じなかった。
東京弁護士会によると、小林弁護士は07年1月以降36カ月分の計約266万円、八幡弁護士は06年6月以降43カ月分の会費計約293万円を滞納、郵送による督促などにも応じなかった。
弁護士懲戒非行専門のブログです
小林久義弁護士266万円の滞納で退会処分
おかしなことですが依頼者の預かり金や着手金を返さなかったり
報酬を取りすぎても退会処分にはなりませんが
弁護士会費を払わない場合は退会処分となります
しかし、この後、払えば懲戒処分は業務停止に変更されます
79歳ですからもうそろそろ
先生お忘れではないでしょうか会費を晩節を汚すことのないように・・・
余計なお世話ですが
過去1回の懲戒処分があります
弁護士名 | 小林久義 |
登録番号 | 26356 |
所属弁護士会 | 東京 |
法律事務所名 | |
懲戒年度 | 2003年11月 |
懲戒処分種別 | 戒告 |
処分理由の要旨 | 国選弁護人だが接見にいかず |