弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・横内淑朗弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 横内淑朗
登録番号 16690
事務所 東京都世田谷区舟橋4
横内法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2004年8月ころ懲戒請求者から同人の債務整理事務を受任した。しかしながら被懲戒者は2006年10月11日付けで懲戒請求者から解任されるまでの間、債務整理事務の進捗状況について必要な報告及び説明をせず、また債権者との間で訴訟代理人となった他は債務整理事務を行わず、漫然と事件処理を放置した、被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に反するものであり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年6月8日 2010年9月1日 日本弁護士連合会