弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・飯野信昭弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・相続が終わったあとに相続債務が見つかった弁護士は相続人から相続放棄申述申立事件を受任したが何ら相続人に事件の説明や回答、措置せずに放置した
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 飯野信昭
登録番号 14673
事務所 東京都千代田区内幸町2飯野・八代・堀口法律事務所
2 懲戒の種別
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2001年3月26日に死亡した者の相続人である懲戒請求者らから2005年1月下旬に新たな相続債務の存在を知ったとの相談を受け、同年2月中旬までに相続放棄申述申立事件を受任したが正当な理由なく相続放棄申述の申し立てをしないまま同年4月下旬を経過させた、
(2) 被懲戒者は上記事件について受任後、相続放棄申述の申立てをすることは許されないのかと逡巡していたとしながら、速やかに懲戒請求者らに事情を告げることもせず、また辞任その他の事案に応じた適切な措置等をとらなかった、
(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条及び廃止前の弁護士倫理第30条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年6月18日 2010年9月1日 日本弁護士連合会
弁