大阪の弁護士、業務停止1カ月 日弁連が処分変更
2010年10月23日
依頼者から実際の業務に見合わない着手金を受領したのに返還に
応じなかったなどとして、日本弁護士連合会(宇都宮健児会長)は22日、
大阪弁護士会の黒川勉弁護士(64)を業務停止1カ月の懲戒処分としたと
発表した。黒川弁護士に対しては、同会が処分の中で最も軽い戒告と判断したが、日弁連は「軽すぎる」として変更した。
18日付の処分理由によると、黒川弁護士は2004年、採石業の営業譲渡を
めぐって訴訟を起こした会社代表から被告側の会社役員の刑事告訴などを
依頼され、着手金など350万円を受領した。
しかし任された仕事の一部しかせず、金の一部の返還を求められても
応じなかったという。
弁護士非行懲戒専門ブログです (写真は大阪弁護士会館)
大変珍しい懲戒処分の変更です
業務停止から戒告に下がるのはよくありますが重くなるのは
年に1度あるかないか
大阪弁護士会では「戒告」処分でしたが日弁連は業務停止1月とした
こういう懲戒は2つの道があります
大阪弁護士会の戒告処分が不服であると懲戒請求者が日弁連に
異議申出をして業務停止1月が認められたもの
もうひとつは日弁連が大阪の処分をみてこれは処分が軽いと
日弁連が判断したものです
しかしだ!
350万円も依頼者から取って仕事することなくなって
返してくれと言われても返さない
これで戒告なら弁護士は金返さない方を選ぶだろう
この懲戒は当初は戒告でした
350万円とって事件放置で戒告ならお金は返したと見るのが
普通です。
着手金を返していないから業務停止1月となったと見るべきでしょう
お金を返してないにも関わらず戒告としたなら大阪弁護士会は
どんな審査、議決をしたのか疑いたくなります
詳細は自由と正義の3か4月ごろになると思います
やっと業務停止1月
これでも軽い。まだ軽い
普通の世間ならどういう処分になるだろうか
350万円ならサラリーマンの年収に近い
1月くらい休んでもラクに暮らしていける
ありがたや~ありがたや~弁護士会はありがたや~
弁護士名 | 黒川勉 |
登録番号 | 15687 |
所属弁護士会 | 大阪 |
法律事務所名 | 黒川・谷法律事務所 |
懲戒年度 | 2010年2月 |
懲戒処分種別 | 戒告 |
処分理由の要旨 | 裁判不要になったが着手金返さず |
処分要旨詳細リンク | https://jlfmt.com/2010/02/22/28407/ |
弁護士名 | 黒川勉 |
登録番号 | 15687 |
所属弁護士会 | 大阪 |
法律事務所名 | 黒川勉法律事務所 |
懲戒年度 | 2007年12月 |
懲戒処分種別 | 業務停止2月 |
処分理由の要旨 | 不法税務対策を指導 |
処分要旨詳細リンク | |
以上2回の処分あり |
着手金の多さと事件放置が悪質とみなされたからでしょうか
この懲戒処分です
[正確な懲戒要旨]
懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けた
ので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 黒 川 勉 登録番号15687 大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満
黒川・谷法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告←業務停止1月に変更
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2004年8月ころ、裁判の第1審で敗訴した会社の代表者である
記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 黒 川 勉 登録番号15687 大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満
黒川・谷法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告←業務停止1月に変更
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2004年8月ころ、裁判の第1審で敗訴した会社の代表者である
懲戒請求者から事態が同社にとって有利に展開するよう控訴審における
訴訟追行とは別の刑事告訴を中心とする訴訟外の事件対応を依頼され、
これを受任しその対価として着手金等350万円を受領した
その後遅くとも2005年5月30日ころには控訴審において和解が成立し
刑事告訴が不要となった
ところが被懲戒者は懲戒請求者から再三にわたり着手金の返還を求めれた
その後遅くとも2005年5月30日ころには控訴審において和解が成立し
刑事告訴が不要となった
ところが被懲戒者は懲戒請求者から再三にわたり着手金の返還を求めれた
にもかかわらず何ら理由を説明せずこれを拒み続け着手金を清算して
相当額の金銭を返還することをおこなわなかった
弁護士は委任事務が終了したときは委任契約に従い金銭を清算してうえ、
預かり金及び預かり品を遅滞なく返還すべき義務を負うものであるから、
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき
弁護士は委任事務が終了したときは委任契約に従い金銭を清算してうえ、
預かり金及び預かり品を遅滞なく返還すべき義務を負うものであるから、
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき
非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年10月13日
2010年2月1日 日本弁護士連合会
4 処分の効力の生じた日
2009年10月13日
2010年2月1日 日本弁護士連合会
私が懲戒請求者となって9月6日に戒告処分をとった
大阪弁護士会の結城圭一弁護士も同じく着手金とり事件放置
着手金の返還及び損害の弁償もしません
報告も抗告期限経過後でした
10月に日弁連に異議申出をおこなっています