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群馬弁護士会 増田弁護士を戒告処分

依頼人批判の準備書面提出

 民事訴訟で依頼人の女性と対立し、女性に対する批判が主な内容の
準備書面をいきなり裁判所に提出したのは不適切として、群馬弁護士会が
弁護士法に基づき、増田智之弁護士(48)(前橋市)を戒告の懲戒処分
していたことが、わかった。処分は20日付。
 女性は、増田弁護士は訴訟の当初から経過を報告したり準備書面を渡したり
せずに訴訟を進め、女性を批判する準備書面を出し、突然委任契約の解除
通告したなどとして、同会に懲戒を請求していた。
 それに対し、増田弁護士は「連絡は十分にとり、書面も渡していた」などと
反論していた。
 女性は、「一般の人は『弁護士なら任せて大丈夫』と普通は思ってしまう。
裁判を勝手に進めることは信頼を大きく裏切る弁護士としてあるまじき行為」
と批判し、「こちらの主張の多くが認められていない」と、
日本弁護士連合会に異議を申し出る方針。
 増田弁護士は「準備書面は、弁護人を辞任する背景を説明したつもりだったが、弁護士会の判断は重く受けとめている。
内容をよく確認して、処分の取り消しを求めるか検討したい」としている。
 
 
弁護士非行懲戒専門のブログです
群馬弁護士会とは珍しい
 
依頼人の女性ともめてその依頼人の女性を批判した内容を
裁判所に準備書面で出した
そして突然、委任契約を解除した
まあ~女性への腹いせでやったんでしょうね
懲戒処分は当然でしょう。戒告なら甘いくらいだ
 
この後、この女性は群馬弁護士会が出した戒告処分を不服として
日弁連に異議申し立てをするという
頑張りましょう。私も1件行ってます
 
そして弁護士も解任理由は依頼人の理由であり私は懲戒処分を受ける
筋合いではないと日弁連に申立した
 
依頼人と弁護士がもめるケースはよくあります
弁護士がこんな依頼者いやになったとしたら
「依頼人との信頼関係が無くなった」と辞任します
 
依頼人も弁護士との信頼関係が無くなったとして解任はできますが
着手金などはほとんど返ってきません
 
「一般の人は『弁護士なら任せて大丈夫』
もうこんな言葉は言ってはいけません
 
結果論で「あの弁護士に任せてよかった」です
 
すべての弁護士がきちんと事件処理をし報告をし
依頼者が納得いく弁護をするかなんてわかりません
弁護士にまかせてトラブルになった方は大勢います
私もその一人
 
それにしても増田弁護士の法律事務所
「風の詩法律事務所」
と言う名前。なんとさわやかな女性に優しそうなお名前です
やったことえげつないけど!
 
 
 
25785 弁護士 増田 智之 群馬

会員情報
氏名かな ますだ ともゆき
氏名 増田 智之
性別 男性

事務所情報
事務所名 風の詩法律事務所
郵便番号 3710046
住所 群馬県前橋市川原町1-57-3 
 
 
なお過去、群馬弁護士会所属弁護士の懲戒処分は
2000年からは4件です
しかもお一人で3回受けていますので実質は2名です
お一人は日弁連役員だった方の飲酒運転人身事故
(群馬は群馬県ではなく群馬弁護士会)