弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・富山県弁護士会・東博幸弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
富山県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 東博幸
登録番号 16200
事務所 富山市西田地方町 東博幸法律事務所
2 懲戒の種別
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒製請求者及びその妻から貸金業者12社に対する過払い金に関する相談を受け開示された取引履歴簿等を検討した結果2007年5月16日、6社に対して過払い金返還請求訴訟を提起する旨を懲戒請求者らとの間で決定したにもかかわらず、うち3社に対しては消滅時効完成日を失念して放置し過払い金返還請求権を時効消滅させ懲戒請求者らに過払い利息を含めて合計800万円を超える損害を与えた.被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月1日 2011年2月1日 日本弁護士連合会