小林正明弁護士【東京】業務停止1年6月
東京弁護士会は4月12日納骨施設事業への出資金名目で預かった額面3000万円の小切手を兵庫県西宮市の男性に返還しなかったなどとして小林正明弁護士(64)を業務停止1年6月の懲戒処分とした。同会によると小林弁護士は2007年7月京都市の宗教法人が所有する納骨堂の使用権販売事業で男性に出資を要請事業がとん挫した場合全額を返す条件で小切手を受け取った事業は実現せず返還の求めにも応じなかった
弁護士非行懲戒専門です
依頼人から預かったお金を返さないということはよくあります
2010年10月にこの件について賠償命令の判決が出ています
今日の時点では業務停止期間の記載はありません
18118 | 弁護士 | 小林 正明 | 東京 |
|
|