弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・羽賀宏明弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・(報道)
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 羽賀宏明
登録番号 22789
事務所 千葉県松戸市
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003年9月11日AからBに対する不動産の強制競売手続を受任し同月12日に着手金50万円の支払いを受けたがその後債権者との面談、不動産登記簿謄本の取りつけなどをしたものの、競売申立手続には着手しなかっただけでなく2005年5月頃まで約1年8か月の間事件の進行状況等についてAに十分な説明報告をしなかった。また被懲戒者は2005年5月12日には具体的に競売手続に必要となる160万円の予納金を受領しながらその後も競売手続を執ることに何らの支障となる事象がなかったにも関わらず2006年7月にBに対する破産申立手続きに切り替えるまで約1年2カ月の間、執行分の付与を受けただけでこれを放置しその間Aから数回にわたって手続きの進捗状況等の確認を受けながら『今やっています』などと事実に反する言い訳をしていた被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者には放置していた期間が長期である上事実に反する虚偽の言い訳をするなど不誠実な態度を示してしたこと、過去に同種の懲戒処分を受けてから3年しか経過していないこと等の不利な事情がありこれらを考慮して業務停止2月を選択する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年1月19日 2011年4月1日 日本弁護士連合会
弁護士名
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羽賀宏明
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登録番号
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22789
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所属弁護士会
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千葉
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法律事務所名
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懲戒年度
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2000年10月
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懲戒処分種別
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業務停止1月
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処分理由の要旨
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交通事故損害賠償事件放置、解雇不当事件受任着手金受領放置
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