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横領弁護士に懲役3年6月 和歌山地裁判決
 保釈保証金を着服したなどとして、業務上横領や詐欺の罪に問われた和歌山弁護士会の元会長楠見宗弘被告(67)=和歌山県新宮市=に、和歌山地裁は15日、懲役3年6月(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。
 判決理由で国分進裁判長は「依頼者の利益を考えず、自己破産によって弁護士資格を失うことを恐れて横領などをしており、自己中心的で非常に悪質。法律を守るべき者が法律を犯し、法曹界に対する国民の信頼を損ねた」と述べた。
 判決によると、楠見被告は2007年から昨年7月にかけ、弁護を担当した事件で、判決確定後に裁判所から還付された保釈保証金のうち130万円を自分の借金返済のために横領するなど、被害総額は計1500万円を超えた。
 同弁護士会は今年4月、楠見被告を弁護士会から除名した
弁護士自治を考える会
懲役3年6月の実刑は、当然でしょう
身内の借金の保証人になり依頼者のお金に手をつけたしかし被害者の救済などはおこなわれていない
和歌山弁護士会は除名処分を出してもう知りませんという態度、弁護士会の会館を担保に入れて金借りても被害者に弁済すべきだ
楠見宗弘 和歌山 15178 業務停止5月 2011年2月