弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・和歌山県弁護士会・楠見宗弘弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・元和歌山県弁護士会長・横領等
和歌山県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 楠見宗弘
登録番号 15178
事務所 和歌山市五番丁10 楠見宗弘法律事務所
2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は受任した損害賠償請求被告事件について依頼者である懲戒請求者から2010年7月28日に預かった和解金100万円を自己の債務の返済に充てた
(2) 被懲戒者は受任した刑事被告事件についてAが立て替えた保釈保証金130万円が2010年7月27日被懲戒者に還付されたにもかかわらずこれをAに返還せず自己の債務の返済に充てた
(3) 被懲戒者は受任した離婚調停事件について2010年6月18日の第1回期日終了後依頼者に対し和解のために必要である旨の虚偽の事実を申し向けその旨過信した依頼者から250万円を受領し自己の債務の返済に充てた
(4) 被懲戒者は2010年4月分から同年12月分までの9月間会費及び特別会費を滞納した
(5) 被懲戒者は紛議調停委員会から2010年8月24日及び9月2日に調停期日の指定を受けたがいずれの期日にも出頭せず不出頭の理由についても合理的な説明をしなかった
(6) 被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する上記(1)から(3)までの各行為については被害者に対して一切の返金ができておらず返金の目処もないこと等を考慮し除名を選択する
4 処分の効力を生じた年月日 2011年4月7日 2011年7月1日 日本弁護士連合会
逮捕時の記事
https://jlfmt.com/2010/11/25/28616/
懲役3年6月の実刑判決
https://jlfmt.com/2011/06/15/28740/