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【正確な懲戒要旨】
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を
受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により
公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 橋下徹 登録番 25196  大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満3
弁護士法人橋下綜合法律事務所
2 処分の内容    業務停止2
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007527日テレビ番組において視聴者に、他の弁護士らの弁護活動及び刑事弁護に対する誤った認識と不信感を与え多数人の懲戒請求があれば懲戒の処分がなされるかのような誤った認識を与えた被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者の発言が多数の懲戒請求を惹起したこと刑事弁護及び弁護士会の懲戒請求について誤った認識を与え甚大な悪影響を及ぼしたことを考慮し業務停止2月を選択した
4 処分の効力を生じた年月日
 2010年9月17日
2010年12月1日   日本弁護士連合会
 
最高裁判決から抜粋
 
 

 

第1審被告(橋下徹)は,本件弁護活動に関する重要な情報を有しないままに,高視聴率のテレビ番組における視聴者に向かって,「何万何十万っていうで」とか,「1万2万とか10万とか,この番組見てる人が」懲戒請求かけたら「弁護士会のほうとしても処分出さないわけにはいかないですよ」などと述べて,懲戒請求は安直になし得,かつ,あたかも多数の懲戒請求がなされれば弁護士会によって懲戒処分がなされるものと受け取られかねない外観を呈する発言をもって,一斉に弁護士会に懲戒請求することを呼び掛けたのである。
 以上よりすると,本件テレビ番組が,放談形式でのもので,気楽な面があり,その内容が重視される程度はより小さいとの性格を有していることを考慮して,本件呼び掛け行為は,不適切さを免れない
一方,第1審原告らが被った被侵害利益について検討するに,それは,法廷意見が述べるように必ずしも甚大なものとまではいえず,また,所属弁護士会によって,本件発言後10か月以内の時期に懲戒しない旨の決定がなされているから,その精神的苦痛も既に相当程度に回復されているともいえる。加うるに,弁護士は裁判手続に関わって司法作用についての業務を行うなど,その職務の多くが公共性を帯有し,また,弁護士会も社会公共的役割を担うことが求められている公的団体であるところ,主権者たる国民が,弁護士,弁護士会を信認
して弁護士自治を負託し,その業務の独占を認め(弁護士法72条),自律的懲戒権限を付与しているものである以上,弁護士,弁護士会は,その活動について不断に批判を受け,それに対し説明をし続けなければならない立場にあるともいえよう。懲戒制度の運用に関連していえば,前記のとおり,弁護士会による懲戒権限の適正な行使のために広く何人にも懲戒請求が認められ,そのことでそれは国民の監視を受けるのだから,弁護士,弁護士会は,時に感情的,あるいは,無理解と思われる弁護活動批判ないしはその延長としての懲戒請求ないしはその勧奨行為があった場合でも,それに対して,一つ一つ丹念に説得し,予断や偏見を解きほぐすように努めることが求められているといえよう。あるいは,著名事件であるほどにその説明負担が大きくなることはやむを得ないところもあろう。この観点からしても,第1審原告らの被侵害利益の程度は大きいとはいえないと評価できる面があるよう
本件呼び掛け行為は,懲戒請求そのものではなく,視聴者による懲戒請求を勧奨するものであって,前記認定事実によれば娯楽性の高いテレビのトーク番組における出演者同士のやり取りの中でされた表現行為の一環といえる。その趣旨とするところも,報道されている本件弁護活動の内容は問題であるという自己の考えや懲戒請求は広く何人にも認められるとされていること(弁護士法58条1項)を踏まえて,本件番組の視聴者においても同様に本件弁護活動が許せないと思うのであれば,懲戒請求をしてもらいたいとして,視聴者自身の判断に基づく行動を促すものである。その態様も,視聴者の主体的な判断を妨げて懲戒請求をさせ,強引に懲戒処分を勝ち取るという運動を唱導するようなものとはいえな他方,第1審原告らは,社会の耳目を集める本件刑事事件の弁護人であって,その弁護活動が,重要性を有することからすると,社会的な注目を浴び,その当否につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。そして,
第1審原告らについてそれぞれ600件を超える多数の懲戒請求がされたについては,多くの視聴者等が第1審被告の発言に共感したことや,第1審被告の関与なくしてインターネット上のウェブサイトに掲載された本件書式を使用して容易に懲戒請求をすることができたことが大きく寄与しているとみることができる。のみならず,本件懲戒請求は,本件書式にあらかじめ記載されたほぼ同一の事実を懲戒事由とするもので,広島弁護士会綱紀委員会による事案の調査も一括して行われたというのであって,第1審原告らも,これに一括して反論をすることが可能であったことや,本件懲戒請求については,同弁護士会懲戒委員会における事案の審査は行われなかったことからすると,本件懲戒請求がされたことにより,第1審原告らに反論準備等のために一定の負担が生じたことは否定することができないとしても,そ
の弁護士業務に多大な支障が生じたとまでいうことはできない。

 

 

 

 

 

昨年10月に大阪弁護士会が出した業務停止2月の懲戒処分の要旨ですここでは、たくさんの懲戒請求を出せば弁護士会も懲戒処分を出さざるを得ないということを橋下弁護士がTVで発言したことが弁護士としての品位を落とすというこことで業務停止2月となりました
最高裁判決を見ると、確かに懲戒請求を呼びかけたのは不適切であるが損害もないし有名事件の弁護人なら批判に耐えていくべきだという趣旨

 

とすると大阪弁護士会の業務停止2月の処分はどうだったのか
不適切な発言はあったかもしれないが業務停止2月という処分は重すぎるまた、他の弁護士であればこのような重い処分にはならないのではないか最高裁と大阪弁護士会の懲戒処分は同列にはできない。弁護士として不適切な発言ということは大阪弁護士会の会の問題であり一般市民がどうのこうのとは言えないがしかし、懲戒処分は恣意的なものであってはならないし弁護士が綱紀委員である以上は過去の処分例などと比較検討することが必要である 

 

暴言で業務停止2月、懲戒処分例(暴行も含めてですが業務停止2月とはこれくらいでないとでません

 

1 所属 仙台
2 氏名 須貝 仁志 27549
3 事務所 仙台市青葉区米が袋1
須貝仁志法律事務所
4 懲戒の種別   
業務停止2月
5 要旨
被懲戒者は2004年9月8日営業のため同人の事務所を訪れた出版社社員が製品に関する技術的な説明が十分でないことに腹をたて同社員に対し
「バカヤロウ、お前はほんとうに無能だ、商品の説明が出来ない奴は失格だ」等の暴言を吐き、さらにその場を立ち去ろうとした同社員を制止し胸倉をつかみ、頭部、左頬を叩く等暴行を加え、同社員に対し、加療4週間を要する右第12助軟骨損傷の傷害を負わせた。
このような行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する、
処分の効力の生じた日 2005年 8月5日
2005年11月1日 日本弁護士連合会